弁護側が2分だから監禁に当たらないって主張してるのって、マジなん?マスコミは監禁(致死)にはあたらないとほうどうしてるけど、弁護側は逮捕致死にもあたらないといってるのかな
刑法220条って、逮捕または監禁罪で、
221条はその致死罪だろ?
「時間が短いから監禁には当たらない」は、その監禁の成否はともかく、逮捕の自白にはなってる?
また逮捕致死と監禁致死で適用罰条は同じだけど判例的に量刑が違うことはありうるか?
221条の「傷害と比較して重い刑により処断する」とは、致死なんだから、(逮捕致死でも)傷害致死より重い量刑ってことか?(まさか思うが「傷害」なんだから204条傷害(長期15年)ってことはないよな)
この場合の量刑の上限は?傷害致死が3年以上の有機懲役だから上限は有期最高の20年?(加重だか併合だかあると最高30年?)
逮捕でも多少の時間の継続を要する((わら縄で両足を5分間制縛して引きずり回す)大判S7.2.29@有斐閣判例六法)のは、
致死でなく逮捕に当たるかどうかの判示?
2分で逮捕に当たるかどうかは新判例になりうる?

詳しい人整理解説してくれ