逮捕監禁罪と同致死傷罪は
致死傷でなければ行為の内容が罪だけど?、致死傷となると、傷害(致死を含む傷害は暴行の故意で成立する)に比べて重い罪に処断するから、致死傷の故意がなくても(死亡の結果の故意があればもはや軽く殺人罪)
結果の責任が重く問われる罪なわけだよな?(違ったらこのレスの話はここで終わり。)
くどいけど、だから、前者のうちは、その行為の具体的な内容によって、監禁か逮捕かどちらにも当らないかで重いか軽いか構成がないがってこっになるのか?
後者になると結果の問題だから、監禁でなく逮捕しかしてないいといっても致死なんだから、監禁か逮捕かを峻別する意味はあまりない?
(但し逮捕にもあたらないとなると言わずもがなそもそも221条が成立しない)
アホなようだが叩き台にはなると思うんで疑問を含めて書いておくわ。