>>246
なんで社内なの?w
金融庁や監査法人に確認していれば足りること
また覚書は法的拘束力まで発生させない形で結ばないと業績が下がって払えなくなった時に対応できないじゃん

だから、取締役会に諮らず3人のサインだけに留めたと拝察できる
コンサル料は法人と締結するものだよ
社判、代表者印が押してあったとの報道はない
その覚書に法的効力はないね