>>367
法律無視?
どこが?

>>31
覚書は、ゴーンが役員報酬として認識していたことを示す証拠として重要

>>97
> そして会社法361条によりゴーンら取締役に報酬等の決裁権限はない
役員報酬の総額、つまり枠について総会承認を得れば、その枠内での各取締役への配分は取締役会で決めてもよい
また、取締役会決議によりその配分権を代取に一任してもよい
日産は代取に一任していた
つまり、ゴーンに総会承認を得た枠内で、各役員へ報酬を配分する権限があった
君の言っていることは嘘ということ