当初の1999年の取締役委任契約では役員報酬20億円と記載
その後、役員報酬の個別開示が制度化されるまでは、ゴーンの報酬は20億円
個別開示ありとなってから個別開示における記載額は10億円
そしてそこから毎年、その記載額と当初の20億円との差額を記載した書類を作成
その書類には、当該差額を集計した金額を退職後に支払うと記載
この書類はゴーン自身が作成もしくは深く関与
この書類の契約書としての有効性なんて論じてもあまり意味がない
この書類は、ゴーン自身が書類記載の金額は、取締役の職務執行の対価と認識していたということを示す有力な証拠といえる