>>598
ゴーンと言う大物をコンサルとして契約することは、:コンサル料だけの問題とい言うことはできず、
内部意思形成に影響する重要な使用人の選任と見るべきで、これは取締役会決議事項で特定の取締役に委任はできないと考える。
そうとすると、ゴーンをコンサルや顧問として契約する場合、取締役会の承認は絶対と考えるべきじゃないかな。