>>613
横で悪いけど、報酬開示基準における一億円の基準は、重要性の基準として尊重すべきと思う。
法の公平性を担保させる意味においてこの法の適用は画一的に処理されるべき基準であり、会計上の規模を斟酌して柔軟に対応すると
法の趣旨が没却される。
一億円を超過すると、全て厳格に記載すべき義務を負うと考えるべきと思うけど。

会社対取締役の関係で見たときは会社規模と報酬を相対的にみることもいいけど、公の秩序、報告書は公的な市場情報を担保する意味もある。
つまり、保護法益に違いがある。
こう考えれば、公開の基準を超える部分については、少額であっても重要性の基準に十分該当しうるってことじゃないかな。
そう言いたいいんじゃないかって思う。