報酬の後払いを実行するには手続きが必要だから、覚書の内容は確実性がないだとか無効だとかのゴーン擁護もあるが…
その手続きをこっそりパススルーするための極秘取り決めなのに
会社法によれば手続きが必要なことになってるから密約してもどうせムダだから密約してもオッケー、って
子供の言い訳にもほどがあるわ