>>652
正規の報酬を後払いにしただけといえば、本当に会社法上取締役会か株主総会の決議が必要かどうかも当該時点では判らないし、決議がないから報酬債権が無効となるかも判らない
コンサル料って名義だろうがなんだろうが実質役員報酬なら決めたときに開示しろ、ってシンプルな理屈が通じると思うがね
もし受け取ったら国税も実質で考えるだろうし