0965名無しさん@1周年
2018/12/08(土) 14:13:17.91ID:n+6m7S0T01)国の法律やあるいは自治体の指導に従います と覚書を書いたら法律や指導に関する項目は有効となる
その他の契約で、きちんとした契約書が事前にあり、成立してる場合、それを補筆改正する形での覚書は有効
2)でも、何の契約も存在していない・法令遵守などの条項が入っていない覚書
ゴーンのコンサル契約も退職金契約も何も正式に決まってない
コンサルタントとしての契約も正式に交わしてない
反故にしても何の罰則も損害もない
というわけで紙切れ