日本は国際法で裁かれたわけで、WW1以降は武力による領土奪取は認められない。
また国際法による条約の成立は、当事国の自由意思による締結が要件であるので、仮に戦争によって相手国に攻めこんで占領を成したとしても、
それは領土主権の移転を伴わない戦争作戦上の軍事占領までが合法。

以上の要件に鑑みれば軍事占領で調印したSF条約中の、朝鮮、台湾、千島、樺太の放棄の強要は国際法違反となる。

ロシアは現在においても千島、樺太の領有権限を有していない。
以上がWW1以降に確立された国際法のルールとされており、ドイツと日本を裁いた法論理でもある。

日本はこれをわかっていたので、満州は別国家として建てて、別の皇帝を容認したわけで、その後WW2において占領したアジア諸国も日本国に併合しておらず、現地民の様子を見ながら占領、軍政を敷いただけに留まり、
何とか日本に編入しようと画策していたのはシンガポールの産油地帯だけであった(実行には移されなかった)

占領したアジア諸国を併合しようとした、などという東京裁判の判決論旨
は証拠のない冤罪の最たるものである。