福岡県職員が兼業禁止規定違反 代行運転アルバイト
12/14(金) 0:23配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181214-00000000-mai-soci

 福岡県県土整備部の出先機関に所属する50代の主任技能員の男性職員が、地方公務員法の兼業禁止の規定に違反して代行運転のアルバイトをしたとして今年3月、文書訓告処分を受けていたことが県への取材で判明した。

 県によると、この職員は今年1〜2月、計5回にわたり勤務時間外に代行運転のアルバイトをし、計2万円の報酬を得ていた。2月に本人からの申し出があり発覚。職員は「兼業に違反すると知っていた。申し訳ない」と反省しているという。

 同県職員の兼業を巡っては、県企業局管理課の男性職員が介護ヘルパーとして母親を介護し、約500万円の報酬を受けていたことが発覚し、今月4日に懲戒免職となったばかり。【西嶋正法】