桶川市のマンションの一室で当時1歳の三男に十分な食事を与えず衰弱死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた夫(25)と妻(25)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれ、田尻克已裁判長は夫婦に懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。

 田尻裁判長は判決理由で、経済的に困窮するなどの事情がないにもかかわらず、三男が痩せ細っていると気付いてからも十分な量のミルクを与えたり、医療機関を受診させたりしなかったと認定し、「健康を害する危険性の大きい悪質な犯行」「ゲームや出会い系サイトに興じ、育児に関心を向けなかった」と指摘。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/12/15/01_.html