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財産を社会貢献に活用する「公益信託」 対象を拡充へ 法制審
2018年12月18日 17時25分

個人や企業などの財産を社会貢献の目的で活用する「公益信託」制度を利用しやすくするため、法務大臣の諮問機関、法制審議会の部会は、現在は、事実上、金銭に限られている信託できる対象を金銭以外にも拡充することを柱とした「公益信託法」の改正の要綱案をまとめました。

「公益信託」制度は、個人や企業などの財産を信託会社などに預けて管理してもらい、奨学金の支給や研究の助成などの社会貢献活動を行うもので、利用件数は、平成15年の572件をピークに年々減少しています。

このため、法務大臣の諮問機関、法制審議会の部会は、利用しやすい制度に改める必要があるとして「公益信託法」の改正の要綱案をまとめました。

具体的には、信託できる対象について、現在は事実上、金銭に限られていますが、金銭以外にも拡充するとしていて、不動産や美術品などが想定されています。

また現在は信託会社などに限られている信託を受ける側の受託者も拡大するとしていて、NPO法人などがその対象となりそうです。

これによって、たとえば、信託された住宅を学生寮として役立てたり、絵画を美術館などで一般に公開したりすることが可能になるということです。

法制審議会は来年2月にも開かれる総会で正式に要綱をまとめる方針です。