検察側が「正当な業務」に対する対価とは言えないという証拠を提出して、裁判官が心証形成する可能性もあるので、
ゴーン側も例えばロービー活動の一環だったとか対抗して反証する必要がある

特に業務報告書もなかった様だし「正当な業務」とは言えないと心証形成される可能性が高いと思われる