【東京地裁】「余命三年」ブログ運営者の情報開示を命令 弁護士懲戒請求巡り
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ブログでの呼び掛けをきっかけに弁護士の懲戒請求が相次いで申し立てられた問題を巡り、東京弁護士会所属の小倉秀夫弁護士が大阪市のサーバー管理会社にブログ運営者の氏名と住所を開示するよう求めて提訴し、東京地裁が請求を認める判決を言い渡していたことが27日、分かった。判決は今月13日付。
小倉弁護士はブログの内容で名誉を傷つけられたとして、損害賠償を請求するために運営者の情報が必要だと主張。田中一彦裁判官は「原告の社会的評価が低下したことは明らかで、賠償を求めるために開示を受ける正当な理由がある」と判断した。
2018/12/27 15:09
共同通信
https://this.kiji.is/450903503307490401
関連スレ
【余命vs弁護士】大量懲戒請求「和解に応じたら報復されると恐れている人がいる。カルトそのもの」第1回口頭弁論期日、被告側は出席せず
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1545867089/ 自分だけトンヅラした卑怯者
隠れてないで
自分から出てこいよ 自分だけは逃げ切れるとか思ってたのかな?
情弱ウヨジジイを騙した代償はしっかり払えよ 余命って懲戒請求してないんだろ?
どういう経緯で損害賠償しろって話になったんだ? >原告の社会的評価が低下したことは明らかで、
それなら懲戒請求制度を見直せよ
弁護士法で明確に認められている権利を行使したら損賠とか頭わいてんのかね? ネトウヨ
現実で言えないことは
ネットでも書かない方がいいぞ 第58条第1項(懲戒の請求、調査及び審査)
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、
その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に
これを懲戒することを求めることができる。 >>2
単なる自業自得。ネトウヨが典型だが、バカは自由や権利に、責任や義務が必ず付随する事を理解していない。 >>10
池沼か
警官が罪のない人を逮捕して何が悪いと言ってるのと同じ >>14 >>19
弁護士法
第58条第1項(懲戒の請求、調査及び審査)
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、
その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に
これを懲戒することを求めることができる。 >>10
賠償を認めたっていう話じゃない
故意に特定の弁護士を貶める意図があったなら威力業務妨害もある
どういうことか調べてもいいですよって話 日本人なら、せめて最高裁判例くらいは踏まえて条文ふりかざせよw >>24
「懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である」(弁護士法第58条)の解釈。
平成19年4月24日
最高裁判所第三小法廷判決
平成17年(受)2126号
懲戒請求の規定について
「しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,
また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,
広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかである。」
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」
補足意見
「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,
請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,
あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成すると解するのが相当である。」
余命儲他馬鹿向けに要約
1.懲戒請求を弁護士に対する嫌がらせに使ってはならない。そのような権利を裁判所は認めない。
2.懲戒請求に過失のある場合には賠償責任を請求者は負う。
3.過失責任である以上、故意責任のある場合には当然に賠償責任を請求者は負う(余命三年こと羽賀芳和は明示的に業務妨害目的であると発言)。
4.過失の有無についての判断において裁判所は素人なる理由で忖度しない(補足意見について)。
条文としては民法709条違反(故意/過失のある懲戒請求の場合)。 あー、公開されて欲しいな。
あまりにヨイショされてるから一回見に行ってみて、あまりに妄想っぷりが酷くて以来追いかけてないけど、
やっぱ影多少は響力があったようから気になるっちゃー気になるな。 というか、何人目が処罰されるの?
一部報道によると、現在は三代目か四代目という話だったけど。 これで懲戒請求も機能不全だな
本来の目的に使用したくても
弁護士が訴えるぞっていわれたら躊躇するもんな
悪徳弁護士がいま多いからな >>32
これの先の話だろ
身分が開示された以上、刑事告訴もあり得る 人を走らせて
自分だけ梯子外してトンヅラなんて
単なる卑怯者
ウヨサヨ関係ない
こいつはそれ以下の事象 >>30
はははw
「請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかであるから,
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に侵害されることがないように,
対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。」
余命のやつらに、これに反する事実があったのかい?
そういえばこの訴訟の原告の弁護士って、この訴訟を理由に別途懲戒請求されているねw 弁護士が煽っても話を聞いてくれるのはマスコミだけじゃん ひろゆき「ネトウヨは基本頭が悪くて、若くても43才の中年で高齢者ばかりで、調べる能力もない無能揃い、ほんと日本は良くない国になったよね」
h ttps://www.youtube.com/watch?v=-YVy4M 2rDm0&t=4m55s
ネトウヨの懲戒請求の件についてをお聞かせください
ああ、アレね
いや、ほんとね頭が悪い人が家族にいるとホント大変だよね
いやほらその懲戒請求をかけてさ
で弁護士から訴えられるわけじゃないですか
そのー、あ、ほら、まー基本ネトウヨのヒトって頭悪いんだと思うんですよ
だから頭悪いから、まあ、真に受ける信じちゃうんだと思うんだけどでも
まあでもSPAの原稿でも書いたんですけど
懲戒請求っていっぱい来たから懲戒されもんじゃないのね
本当に懲戒になる時って1通で懲戒になる
懲戒の理由が正しければ懲戒になる
で、懲戒の理由が正しくなければ懲戒にならない
って言うだけなの
そう、なんか、3000通あったから懲戒って話ではなくて、量の問題じゃないの
これって別にさ、あの調べたら分かる
例えばその、わざわざ懲戒請求のためにさ
フォームを取り寄せてさ書いてさ住所書いてさ
切手貼ってさ送る暇があったらさ懲戒請求の仕組み調べればいいじゃん
その何通もいっぱい送ったから懲戒になるもんじゃないじゃん、って調べればわかるのよ
でも、そう調べるって言う能力がないっていう人が多いっていうのと、で、それをやった人で一番若い人が43歳でー
で、50、60、70の人もいたっていうその日本の高齢者の調べる能力の無さっぷりがすげえなあと思って
いやだからね、良く無い国になったじゃないすか、日本は やっとアホの親玉が引きずり出されるのか。こいつに騙され自民党に投票したアホどもは、未だに安倍移民法は在日締め出し法案だという大嘘に騙されてるんだろうな。 >>34
本来の目的通りに使って無事懲戒されたら訴えられないから安心しろ
バカウヨ共のせいで弁護士会が忙殺されて、寧ろ真っ当な懲戒請求出したい奴の利益が侵害されてるのが現状だから ツイ廃のドキチガイが余命がー余命がーばっかりほざいてたな
そんなにドキチガイにはうれしいニュースなのかね >>32
不法行為があるかどうかってことか
まぁその先もあると思うけど >>35
ソース読めよ
「損害賠償を請求するために」って書いているだろ >>34
2chの書き込みで訴えられた、逮捕された奴が大勢いるのに、お前も書き込んでるじゃん 馬鹿を安倍への集票に利用して自分だけはコソコソ逃げ出す卑怯な奴だからなww わははビジネスウヨがリアルに引きずり出されて(´^ω^`)ワラタ
さぞかし笑える中身なんでしょうな >>37
それを証明するのは余命信者の仕事
懲戒が不当という結果に終わったという事実が弁護士の潔白の証明だから 本来は弁護士会会長が会長名で政治的な声明を出すこと自体、
懲戒請求に値すると思うけどね。
結局、懲戒請求なんて、弁護士連中の形骸化した事前言い訳みたいなもんだね。 あのブログは何なの?
キモいメールの転載ばかりなんだが 余命って自身を「元 官僚」と豪語していたのに
複数のメディアの取材で「元 タクシー運転手」とバレてしまったからね >>49
自民支持者でも石破応援しただけでパヨクと呼ぶのがネトウヨだよ >>48
何をわけのわからんことを言っているw
損賠請求する側が相手の落ち度を証明せねばならんだろうがw
あと身の潔白の証明とか言ってるけど
弁護士会の懲戒審査と司法判断はまったくの別物だろうがw
この位のことは分かっているはずなのに
マヌケなことを書き込むとはどういうことだね? >>44
悪の宗像紀夫が前例作ったんよ。
言論弾圧は韓国だけじゃない! 日本の検察も刑事罰で批判報道を封じ込め!
https://www.excite.co.jp/news/article/Litera_541/
「特捜のエース」とマスコミからヒーロー扱いされていた宗像紀夫が特捜部長
に就任すると、その宗像部長と福島交通の小針暦二会長との関係や捜査情報漏
洩疑惑などを連続追及した。
すると、1994年、宗像部長率いる東京地検特捜部が突如、「噂の真相」への
捜査を開始したのである。「噂の真相」は当時、作家と評論家、2名から名誉
毀損で刑事告訴されていた。名誉毀損は通常、民事裁判で争われるものだが、
刑事告訴も可能で、批判記事やゴシップを書かれた政治家や芸能人が週刊誌な
どを刑事で告訴することもある。だが、刑法の名誉毀損は戦前に定められた条
項で「言論・報道の自由」を侵害するおそれがあるため、検察は告訴を受けて
も起訴まではしない、それが慣例だった。
しかも、「噂の真相」の記事はうわさ話を書き立てただけの今回の産経のコ
ラムとは違って、作家の元秘書や評論家のスタッフなど内部の人間による告発
をもとに精緻な取材をしており、どう考えても刑事上の名誉毀損が成立するよ
うなものではなかった。
ところが、検察はこの事件でそれまでの慣例をくつがえし、「噂の真相」を
本格捜査。1995年6月、編集長の岡留安則と記事を執筆した私を名誉棄損容疑
で起訴したのである。 >>55
懲戒が不当だったという事実が落ち度の証明になってるんですよ やはりここを開いたな
今心を読まれてるぞ|д゚)チラッ 評判の低下について申請者に責任を負わせるのはあきらかに不条理。
この判例はちゃんと覆すか法改正でちゃんと軌道修正するべき。
疑義段階で先走りの社会的制裁に走る低能を啓蒙するべきなのに、逆に是認して疑った側を罰しようなんてのはクソ。 >>50
政治的じゃ無くて法律の公平性の見地からですよ >>60
懲戒が不当と決めたのは弁護士会であって
裁判とは何の関係もない
お前は先ほどから何を言っているのだ?
その程度でこのスレにいる他の人々をだませるとでも思っているのか? これで弁護士とグルだったら笑える
5chの総力をあげて背後関係を探るしかない >>45
違うよ
弁護士が後見人のやつで猫糞されても
懲戒請求したらこうなるぞって
この例みせて脅しかねないのよ
特に年寄とかさ ウケるwこれで元信者から刺されたりしたらマジウケルw なんJ民ですら懲戒請求は送り主の名前が通知されると気づいて唐沢弁護士き送らなかったのに >>67
関係ないわけねーじゃん
不当だったから損害賠償請求できるんだから
なお異議申し立てしなかったという事はアホ共は不当という結果を受け入れたという事とイコールなんですがね
今更何を争うんです? ネトウヨはこれだけ騙されてもまだ余命を信じてるの? >>65
法律の公平性の見地からなら、わざわざ弁護士会に懲戒請求を出さなくても
普通に検察が当該弁護士に対する逮捕状を出してくれるだろうに。 まあ訴えるならブログの解説者だろうな
乗せられた奴に719条で慰謝料請求するなら1万円程度が妥当
もし共同不法行為で行くなら既に支払われた分の債務は消滅 >>63
橋下徹の光市母子殺人事件の弁護団への懲戒請求問題で最高裁が判例を作っちゃったんだよ
「懲戒請求を扇動しても問題なし、責任は懲戒請求した本人にある」って >>70
弁護士からの圧力を危惧してるけど
不当な懲戒請求による損賠はすでに最高裁判決が何年も前に出てるよ
でも懲戒請求制度は崩壊してないじゃん >>76
一休「では、まず、余命さんとやらの本名と住所と年齢と職業を教えてください。」 余命三年と弁護士の行動がシンクロし過ぎてて
「背後で関係あるのでは?」とも言われるからな タクシー運転手 刑事裁判に引っ張り出される
ネトウヨさんは法廷逃走資金のカンパしないと
でも自分の裁判で忙しい? >>83
そもそも懲戒請求というのは、弁護士が法律違反をしたかどうかではなく
弁護士としてあるまじき行動をとったと請求者が考えたときにやるものではないのかな? >>34
懲戒制度を見直さない限り、そうなるだろうな
最悪、弁護士会を法務省の傘下に入れるという話になるかもな
自浄能力が無い組織に高度な自治など期待できないからな 1000人分の懲戒請求があったのか公的に確かめる術がないからな
「弁護士会が嘘つかないハズ」という前提での自己申告システムだから
実際のところ1000人の懲戒請求からしてマユツバ 自殺しないように今すぐ保護してやった方がいいだろ
こんなカスが楽に死んだら弁護士も乗せられたネトウヨも怒りが収まらんだろ 余命三年って、三年以上前から言ってるが、いつ死ぬんだ。 >>73
不当か否かを裁判で争うなら、不当か否かを判断するのは裁判所
弁護士会は関係ない
わかりましたか? >>70
そこらへんを裁判官がどう判断するかだねえ。
裁判官次第だわ。 そもそも懲戒請求があったときの審査の公平性の担保は、なされているの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています