憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、
当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、
極めて慎重な検討を要するものと考えており、

というのが日本政府の国会答弁
憲法は同性婚を認めることを想定していないが、同性婚は憲法で禁じられている、違憲であるという立場はとっていない