0686名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/01/08(火) 14:15:40.83ID:13jDT59g0 >>644 起訴前ならば、起訴し公判維持に必要な証拠の収集の為の期間は勾留可能。 それが最大20日だ。 起訴後に関しては証拠湮滅又は逃亡の恐れある場合には、 公判における証拠調べが終了するか、 若しくは判決まで勾留可能。 日本の裁判官は法律をまもらんからな。 権利保釈は原則認めない。 裁量保釈だけだよ。