>>644
起訴前ならば、起訴し公判維持に必要な証拠の収集の為の期間は勾留可能。
それが最大20日だ。
起訴後に関しては証拠湮滅又は逃亡の恐れある場合には、
公判における証拠調べが終了するか、
若しくは判決まで勾留可能。
日本の裁判官は法律をまもらんからな。
権利保釈は原則認めない。
裁量保釈だけだよ。