>>571
分納は基本的には滞納している分にしか適用されない
滞納分を分納しながら現年度は並行して期日内納付する方法がベストだよ
本来は延滞金も納付しなきゃいけないから、過年度分から納付した方がいい
時効は2年じゃない
消えたと言ってるのは延滞金の分じゃないかな?