【東京地裁】覚醒剤捜査、採尿求めて「4時間密着」は違法 ただ、違法の程度重大とは言えないと述べ、懲役2年の有罪
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覚醒剤捜査、採尿求めて「4時間密着」は違法 東京地裁
2019年1月10日19時30分
https://www.asahi.com/articles/ASM1B5GBVM1BUTIL02V.html?iref=comtop_list_nat_n02
救急車内から病院の診察室、電車内……。覚醒剤使用をめぐる事件の判決で東京地裁は10日、警察官が職務質問から4時間にわたって被告の男を密着した行為が「任意捜査の限界を超えて違法」と判断した。ただ、家令(かれい)和典裁判官は「違法の程度は重大とまでは言えない」と述べ、密着の末に採取した尿の証拠能力は認定。懲役2年の有罪を言い渡した。
覚醒剤取締法違反(使用)の罪で起訴されていたのは、住所不定で自動車販売業の男(51)。判決によると、2016年8月の夜、東京都台東区の路上で警視庁の警察官から職務質問を受け、尿の任意提出を求められたが拒んだ。
男は立ち去ろうとした際、段差でつまずいて倒れ、自ら119番通報して救急車で病院に向かった。警察官は2人が救急車に同乗し、警察車両でも追いかけた。病院では診察室に入り、その後も被告を追い続けて飲食店に入ったり電車内で取り囲んだりして、採尿に応じるよう求めた。別の警察官が裁判所から得た令状で強制的に採尿したのは4時間後。覚醒剤の成分が出たため、逮捕した。
家令裁判官は、被告が携帯電話で撮っていた画像などをもとに、一連の捜査状況を認定。「4時間にわたって追尾した証拠の収集過程は行き過ぎ」と述べた。一方で、拘束はしていないなどとして、押収した尿の証拠能力を否定する「重大な違法」は認めなかった。(阿部峻介) 違法捜査でも有罪にできたら
歯止めがなくなるじゃん。
地裁の裁判官って馬鹿だよな ☆重複☆
【東京地裁】覚醒剤捜査でオシッコ欲しさに「4時間密着は任意捜査の限度を超えて違法」 ただし有罪判決
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1547119536/ こいつ覚醒剤使ってたのに逃げようとしたクズじゃん
これで証拠として認められなくなるなら逃げ得じゃん 警察官「俺たちがその気になれば何時間でも粘着できんだぞ」
これにお墨つきを与えてどうする。
今の警察官なんて危ないのだらけだぞ >>1
家令和典裁判官は、43期
ゴーンの勾留延長請求却下決定に対する準抗告申立事件の裁判長だ。
優秀らしい。
https://judge.memo.wiki/d/%B2%C8%CE%E1%CF%C2%C5%B5 >>11
むしろそれぐらいやってくれ。
犯罪者にはもっと厳しく 素直に採尿させてビジネス機会の遺失利益で
訴訟すてばいいじゃん 日本の法曹界は法の正義を破壊した姦酷に
最終非難&決別(国交断絶)の声明ができないなら
真日本人のDNAを持つ全真日本人からは永久に信頼されない >>14
俺の知り合いの超美人は警察官に軽くストーカーされた
違反した時に住所を知られたのかと言ってた。
お前は世間を知らなすぎ。 >令状で強制的に採尿したのは4時間後
強制的に採尿ってどうやるんだろう 無罪なら違法捜査として扱うが有罪なら文句は言わせない!
犯罪者って言い訳ばかりしやがって >>20
まず警察の犯罪不祥事が絶えない現実を見ましょう。 >>1
また馬鹿裁判官がでたかww
違法性のある行為の結果得れた証拠に、
証拠能力なんかない。
違法性に重大もクソもあるか。
そんなことをいたら、裁判官の裁量により、
重大か否かの判断がなされ、
法の公平性がなくなる。
結果、容疑者の人権がないがしろにされ、刑事訴訟法の立法の趣旨がゆがめられる。
いい加減にしろよ馬鹿裁判官。 >>10
違法捜査するくらいなら逃げ得の方がマシっていうのがこの国の憲法が求めるところ
警察なんて何をするかわからないからな >>23
まさにその通り、法治国家ではなくて人治国家に成り下がってる 裁判所はもっと早く
強制捜査の礼状を発付しろよ
警察24時を観てても遅いんだよ そんなに嫌なら小便すればいいだけ何の問題もないだろ
問題があって逃げてるのなら警察の違反行為を誘発していると言う事
一般人からすれば迷惑だとっとと捕まれと言う他ない >>19
まず自分の頭が相手の股間の位置になるようにひざまづきます 違法捜査だけど証拠品能力を排斥するまでは至らないという事だね。
言い換えれば4時間以内の追跡行為であれば強制採尿して有罪にできるということ。 >>26
警察官の犯罪でグーグル先生に聞いてくれば?
つうかそういう基本情報もない情弱さん?w >>30
君には人権という概念がないのか。
その人権を侵害してまで、証拠収集するには、
裁判官の令状がいるんだよ。
これが日本の刑事訴訟法(手続き)だ。
それが理解できないのか? >裁判所から得た令状で強制的に採尿したのは4時間後。覚醒剤の成分が出たため、逮捕した。
つまり、職務質問開始当初から覚せい剤使用が疑われる状況があり本人が任意採尿を拒否したので
令状が出るまでの間、逃走防止を図ったと
何か問題ですかね?
覚せい剤使用が強く疑われる者を野放しにしろと?
もし拒否されたからとそのままにしてその後に車でも運転されて歩行者天国にでも突っ込まれたらその責任は誰が取るわけ? >>35
>>30みたいな馬鹿は一定数いるから仕方ない。
なんちゅうか中学生で成長が止まってる人。 違法捜査についても処罰しろよ
結果オーライじゃないぞ >>36
> 令状が出るまでの間、逃走防止を図ったと
> 何か問題ですかね?
そこは裁判官も「違法」だと断じてるけどな。 >>33
証拠品押収は令状主義に基づくっていう原則を脅かす程のもんじゃないって判断だね
実際に令状取った後に採尿してるから令状主義に反した証拠品でないと言える >>1
>東京都台東区の路上で警視庁の警察官から職務質問を受け、尿の任意提出を求められたが拒んだ。
> 男は立ち去ろうとした際、段差でつまずいて倒れ、自ら119番通報して救急車で病院に向かった。
警察から逃げるために
わざと自分で転んで
救急車を利用したのか・・・ >>36
君な、法的根拠もなく、人の行動を追尾できるんか?
しかも4時間もだ。
それが正当な職務執行というのならば、
根拠法令を出してみろ。 >>37
お前、人の事を見下してばっかりだな
お前はそんなに偉いのか?
性格歪んでるぞ
鏡見てみろ
どんな顔してるんだ? 広島地裁(安藤範樹裁判長)が覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(51)に
無罪(求刑懲役4年)を言い渡したことがわかった。
14日付。広島県警の捜査手法を違法と判断し、覚醒剤の陽性反応が出ていた
尿の鑑定結果は「違法収集証拠」として証拠採用しなかった。
判決によると、男性は2016年12月、広島市内で複数の警察官から
職務質問を受けて逃走。警察官は両肩をつかんで押さえつけるなどし、
約4時間後に令状を執行し、採尿した。
判決は警察官の行為について、任意の職務質問の「限度を超えて違法」と指摘。
「公妨(公務執行妨害)とるぞ」と告げた点も「罪を犯していないのに逮捕するという
威迫となり違法」と批判した。
その上で、こうした過程で得た尿の鑑定結果を証拠とすることは
「違法な捜査の抑制の見地から許容できない」とし、証拠能力を否定した。
県警刑事総務課は「判決確定前のためコメントする立場にない」。
広島地検の友添太郎次席検事は「判決内容を十分に検討し、
上級庁とも協議し適切に対応したい」とコメントした。
2018年6月16日00時41分 >>44
それはお前さんの中で解決することだろ
生まれ変わりを信じて自殺しろって言われたら
死ぬのか? >>46
2時間ならいいのか?
1時間なら?
合理的に疑わしいと思われる人への尾行は認めるべきだよ >男は立ち去ろうとした際、段差でつまずいて倒れ、自ら119番通報して救急車で病院に向かった
罪を逃れたい一心か知らんが、五十男がなさけねぇwww 犯罪者の人権など、一般の人間にはどうでもいいんだよ! >>45
違法な職務執行による追尾。
その後に収集された証拠であり、
追尾と証拠収集との間に牽連性がある限り、
それらの行為全体が違法性をおび、
違法収集証拠となる。
和光でもそのように研修しているはずだが? >>47
他の手段を説明できないなら
違法と断じるのはおかしいね
警察官が覚せい剤使用を強く疑われる者を認めても本人が拒否するからと
野放しにしても構わんのか?
その後にどんな惨劇が生じようとも >>49
>警察官は両肩をつかんで押さえつけるなどし
>>1とは全然違うよ >>57
警察官職務執行法による職務質問は違法じゃないぞ。 >>52
その合理的とやらは、
立証されていない。
たんなる嫌疑だ。
嫌疑でもって4時間も追尾したら、
アメリカでは逆に撃ち殺される。 >>1
温かいお茶飲ませて寒い場所に放置したら?
直ぐに行きたくなるよ。 >>36
>覚せい剤使用が強く疑われる者を
それ、何で判断してるんだよ。見た目か?w 4時間もあったなら新幹線に乗って東京から出て
宇都宮あたりまで移動してしまえばよかったのでは?
県境を越えても捜査できるのか? >>24
ジャブ中にあんたが殺されても良いのか?
違法捜査で治安が守られている方がまだマシだよ。
日本を中南米やアフリカ並みの犯罪天国にしたいんだろうかね。 文字通り取り囲んで警官に少しでも触れたら公務執行妨害で逮捕、なんていうのはガセだったか >>63
つまり捜査機関の瑕疵ではなく
立法不作為であると? >>61
知らんようだから、よく覚えておけ。
警職法における質問はあくまでも任意だ。
それに答える義務は国民にはない。 まず、三権分立が大切だという馬鹿な考えを捨てることだな。
三権分立で国は発展しないんだよ。
一種の計画経済だった高度成長期の日本や中国のような開発独裁こそが国の発展に繋がる。
三権分立、民主主義が正しいという洗脳から逃れようね。 >>42
日本は相対的違法収集証拠排除法則を取り入れてるので必ずしもそうとは言えないでしょ >>56
おまわりさんは正義の味方と今だに思ってるんですか? >>68
屁理屈もヘチマもトンキンじゃ迷彩着てるだけで職質されるんだろ?w >>68
それが判例だよ。
昔からのな。
調べてごらん。 まぁお茶でも飲んで落ち着いてください
時間はたくさんありますから >>73
まあ、>>1も任意任意と言って最終的に有罪になって懲役2年なわけだが(爆笑 >>72
実際にこのあたりは不作為というか法的に不充分な点があると思わん? >>73
だから任意で追跡したんだろ?
有形力の行使は無いはずだが。 てか販売ではなく使用で2年の実刑なん?
アスカやノリピーより重すぎない? >>83
それを改善しようと、安倍総理の祖父である岸信介総理が警察官職務執行法を改正しようとしたら、ソ連の手先の社会党に潰されたんだよね。
あの時代の安保反対運動や学生運動は本当に日本のためにならない馬鹿な行動だったな。
おかげでこういう犯罪者が野に放たれる。 >>83
つまり立法不作為により法に不備がある点を
現場の捜査機関が違法と誹りを受けるリスクを負ってでも
惨劇を防ぐために苦闘して捕まえているんだと
泣かせる話だね。 >>70
警察法36条2項により、都道府県警察は、その都道府県の区域について
警察の責務を負いますので、警察官は原則としてその都道府県警察の
管轄区域内でしか職権を行使することができません。
つまり電車や新幹線に乗って東京都から出てしまえばセーフになる
意外な盲点だったか? >>84
高裁長官にはなるだろうな
運があれば最高裁判事コースだな。 大事なポイントだけどこの被告は初犯じゃないんだよね
覚せい剤の単純使用で初犯なら執行猶予貰えなきゃおかしい >>59
あゝ、意図的に捜査機関よりな判断をしている。
ヒラメ裁判官の見本だww
しかし、この裁判官は赤れんがには帰れないな。
残念な裁判官だww >>94
この場合はどういう例外になるの?
興味あるから知りたい >>89
実際にそういうケースはあるだろうね
本件は尾行だけど令状請求→令状発付→現場到着までの被疑者留め置きの適法性なんてのは何件も裁判になってるしなあ >>18
治安のために頑張ってるんだからそれくらいの役得あってもいいだろ >>95
あんたも判例を知っているなら、裁判官によって違法収集証拠の取り扱いが違うということは分かっているだろ?
違法収集証拠によっても有罪とする裁判官も居れば、違法収集の時点で無罪とする裁判官もいる。
どちらが国民のためかと言えば一目瞭然だがな。 尿・毛髪・唾液・血液・涙くらいは、令状なくても採取できるように法改正するべき。
薬物再犯防止センター作って、薬物の前科者は定期的に毛髪提出に行くようにするべき。
定年後の警察官をそこでやとって、検査は前科者の自己負担とすればよい。
みんなカタギになって、真面目に働け。 >>90
いやいや迷彩なんてミリタリーファッションやないか。
どんだけ警視庁はファッションに疎いねんて話や。 >>101
DNAは個人情報だから無理に決まってるじゃん。
中2病かよ。 >>97
裁判になるのは良いじゃん別に
権利なんだし
問題は「ではどうすれば良かったのか?」を示さず
単に違法だ違法だと主張するバカどもさ 違法なんだから違法警察官も逮捕して訴追しないと公平じゃない >>101
そんな事したら簡単に冤罪をつくれるようになる。 >>85
追尾は個人の人権に関わる行為。
しかも、追尾そのものは人に向けられた
有形力の行使の一形態だよ。
認めることはできんな。 転んで救急車で病院に行ったところを見ると
警察官が取り囲んで移動できないようにしたのかな? >>109
追跡=違法な有形力の行使って判例は無いぞ? >>96
そりゃ原則は管轄内で職権行使すべきだが
警察法第60条の2の規定もあるのよ >>109
追尾や追跡が違法だと認められた判例はあったかね?
人の家や敷地内への立ち入りがある場合は、違法な有形力の行使になる可能性があるが、追跡や尾行自体が違法だという判決はなかったと思うよ。
GPSを付けるのは、車にモノを取り付けるという有形力があるんで、違法とされていたが。 結果的に犯罪を抑止できて、裁判でも証拠能力を認められたわけで、
上司には怒られるかもしれんが、ポリスマンとしては有能だな。 >>113
そこも新幹線で岩手まで行ってしまえばクリアされる。 >>108←ほら、こんなんでしょ?
バカとしか言いようがない
代案示せないんだから >>119
>問題は「ではどうすれば良かったのか?」を示さず
そんなものは示す必要がない。
だからお前はバカ。 これでいい? 韓国は裁判所の判決で徴用工の賠償責任も認めた
払わないと主張するなら日本は代案を示せ >>100
基本が理解できていないな。
裁判官の判断云々ではなく、
違法に収集された証拠は、
証拠能力がない。
これが証拠法の基本だ。
裁判官によって恣意的に証拠を認めるならば、
土人が裁判官をしているのと一緒だ。 >>115
GPSはプライバシー侵害の程度が高いから違法だったと思う。 >>116
有能だけど違法なので罪は償ってもらわんと
裁判と処分は必要かなと >>114
ついでに言えば留め置きは適法ですよ
高裁判例もあるし
令状主義の精神にも合致してるしね >>115
尾行だと気づかれてやめろといわれたのにそれでも続行したようなケースで違法判決あった気が >>122
確かに
韓国っぽい情緒たっぷり判決だもんな
日本の裁判制度が心配だ >>126
留め置きについてはいくつか判例あってケースバイケースとしか言えません >>124
「違法の程度は重大とまでは言えない」そうだが、なんか処分されんの? >>115
複数の刑事が、長時間(具体的には忘れたが数時間)、被疑者にわかるように尾行した事例は、たしか違法捜査になったと思う。 >>112
おまえの親が4時間も後をつけられて、
それが当たり前、合法だとお考えかなww >>130
まったく意味がわからない
今回の裁判に対して発言なんだけど >>120←ほら、バカでしょう?
ねえ、ポリスメンはシャブ中見かけても拒否されたら
以降放置で構わんの?
それでいいっていうならその後にどんな惨劇が生じようとも
お前ポリスメン非難すんなよ? >>122
あんた証拠の自由心証主義を知らんのか。
違法収集証拠=証拠能力を失うではないんだぞ。
実際、同じようなケースで有罪が出ている判例はたくさんあるよ。
「証拠の収集方法は違法だが、証拠能力を認めないまでの違法は無い」という判例がね。
裁判官も、捜査機関の違法より犯罪者を取り締まる方が国のためになるということをわかっているということだ。
法律論を振りかざして犯罪者を擁護する君に裁判官を土人扱いする資格は無い。 >>115
君にはプライバシー権という概念がないのか。 違法捜査の証拠は一切認めてはいけない
更に違法捜査を行った場合当事者と上司を厳罰に処すべきだ >>137
> ねえ、ポリスメンはシャブ中見かけても
シャブ中は外からでは確認できないから
検査するの。
もう論理が破たんしてる。 >>132
ン?
最高裁はまだだが高裁の判例はあるし
令状主義と合致しているから違法との判決は出しにくいね >>135
親?バカなの?
>>136
そんな判例作るわけないだろ?
追尾含む職質は警察の権利だ。
それを違法にしたら犯罪者野放しになるわ。 違法捜査は違法である以上行った警官は既に犯罪者である
この認識が必要 >>143
最高裁判例があります
> 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、自動車のエンジンキーを取り上げるなどして運転を阻止した上、任意同行を求めて約六時間半以上にわたり職務質問の現場に留め置いた警察官の措置は、任意捜査として許容される範囲を逸脱し、違法であるが(略
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50156 嫌疑だけで強制捜査出来るように法改正しろよ
刑期の短さといい覚醒剤に甘過ぎなんだよ 裁判官が警察の追跡は違法って言ってるんだから違法でしょ
ちゃんと追跡警察官を逮捕して訴追して決着つけてよ >>141
ン?
令状に基づき強制採尿ってできるんだけどね
それが出るまで一定の時間はどうしてもかかっちゃうのよ >>100
>どちらが国民のためかと言えば一目瞭然だがな。
一目瞭然じゃないから
争いが発生するのだが >>127
>>134
情報ありがとう。
調べてみたら、昭和51年に、過激派学生を複数の警察官で尾行していて、発覚したのに尾行を続けたことに怒った学生が水をかけたことで裁判になってたね。
判例では警察官の尾行がバレても接近を続けたことに違法を認めた上で、学生たちの放水事態は暴行になるから公務執行妨害の成立を認めていたのが分かったよ。
…今回のように、警察にも違法はあるが、相手を無罪にするまでもないというような判決だったなぁ。 大阪の場合は職質と称して、一般人の金を盗むというのが問題になってたよな
そして、さらにエスカレートして、今度は拾得物の金も詐取するようになり事件に
大阪府警の南署だったかな >>151
現場到着までの被疑者留め置きの適法性
についての話でしょ? 逃げて摩り替えてきたね。 >>154
そうそうなんかそんな話だった気がする
こちらこそ思い出せたしありがとうだわ >>149
>嫌疑だけで強制捜査出来るように法改正しろよ
法改正なんか関係ない
法をどう改正しようがしまいが
人権をどういう時にどこまで認めるかはケースごとに判断しなきゃいけない 正直こういうガチ警官のおかげで日本の平和は守られてるんだよな
事なかれ主義で面倒なの相手にしない公務員警官は役に立たん 集団ストーカー
オウムは小林よしりんの家を24時間張っていた >>139
プライバシー権というのも、絶対的に認められるものじゃあないんだよ。
通信傍受法なんてその最たるものだけど、犯罪捜査のためには認められている。
まあ、通信傍受法をするような案件は、今回とは違って捜査令状が必要だと思うけどね。 >>115
>追尾や追跡が違法だと認められた判例はあったかね?
前例至上主義みたいな発想は辞めたほうがいいよ
念の為 >>138
間違いな。
自由心証主義は、裁判官が証拠調べ並びに公判より得られた全ての証拠より、
何ものにも拘束されないで、法の適正な解釈ができるっていうことだ。
違法な手段を用いて収集された証拠を、
証拠能力のあるのものと解するならば、
捜査機関による違法収集を助長し、
ひいては国民の人権を侵害することとなり、これを認めることはできない。
分かったかね。 >>148
6時間半はそりゃ無理だろうねw
ま、それでも有罪にはなってるだろ
その件に関して言えば、すぐに令状請求すれば良かったのに
徒に現場でウダウダやって長時間留め置いたのが問題なわけよ
速やかに令状請求に移行して短時間の留め置きならば何ら問題ない
終わり。 こんな判決だと警察は気にせずにまたやりそうなんだけど
中途半端な判決やな とりあえず上野から新幹線に乗って青森まで向かってみろ。 重大じゃないけど違法ですと裁判官が言ってる
違法なんだよ
はよ警察官を逮捕して送検して訴追しろ >>138
>裁判官も、捜査機関の違法より犯罪者を
>取り締まる方が国のためになるということをわかっているということだ
人権の侵害から国民を守るのも
同様に国のためなんだが? 行政機関の違法行為なんか裁かれるもんか
限度はあるけど一般的には通報無視して人が死んでも無罪だよ 警察に権力持たせても別に問題ないっしょ。
警察嫌うのは前科者、前歴者、職質常習者。
こいつらは精神障害と同じ層なんだから人として扱う必要なし。はい論破 >>10
自分で自分に使うだけなら自己責任で良いんじゃないかなw? >>156
は?
お前の主張だと本人が拒否すれば
令状発布を待つまでの留め置きすら違法ということになるんだがw >>163
現実的に日本の裁判所が判例主義に近いからなぁ。
法律をかじった人間なら、判例は無視できないんだよね。
そりゃ、法学的には警察は違法捜査をしちゃならんと言いたくなる気持ちは十分に理解できる。
でも、法律が定める捜査機関の権限を杓子定規に当てはめたら、捜査機関の捜査能力が低下して、最大の目的の治安を守るという役割が果たせなくなるのも事実なんだよね。
治安を捨てて法律墨守の精神を選ぶか、法律を曲げても治安を守るかという話になるんだけど、一般の国民からしたら犯罪者みたいな人間は警察に捕まえて欲しいと思うのではないかと思う。 >>162
それは特定の犯罪について、
捜査の便宜上認めたものであり、
一般化はできないし、
実務上していない。 >>142
覚醒剤禁止の理由は「使用者の健康の為」だぞ?
「健康の為に死ね」ですかw?
本末転倒だね >>161
>それは改憲が必要かも
改憲しても一緒だよ
改憲の内容が現実にそぐわなければ
現実に沿うように結局は解釈し直されるだけ >>166
だからケースバイケースだと書いたでしょ
必ずしも留め置き=適法ではないって話 >>177
そんなことは一言も書いてないが?
お前が↓のようなアフォ発言しているから バカですねと書いただけ。
>>問題は「ではどうすれば良かったのか?」を示さず 警察もこんな地裁判決は傍論に過ぎないから、
怪しいだけで職質がんがんかけていいから。
職質されたくないバカは家から一歩も外出るな。はい論破 >>178
>現実的に日本の裁判所が判例主義に近いからなぁ。
>法律をかじった人間なら、判例は無視できないんだよね。
裁判所を批判したらいけないという前提をまず捨てた方がいいね >>178
まぁどんなに格式ばったところで日本司法はバカ集団だと思うね
なんせ文系だもの >>165
その君がいう捜査機関による違法な手段による証拠で、これまでもそして今回も裁判官が有罪判決を下しているという事実が現実としてある。
君はそれにどう応えるんだ?
裁判官よりも、自分の方が法律に詳しい賢者とでも言うつもりかね?
違法収集された証拠でも証拠能力は認められる。
その現実を見ようよ。 4時間密着とは警察官の捜査を指していると思うがその捜査は違法だが令状を取った後に採取した証拠(尿)には違法性がない。
なんかこの裁判官は苦しい判決書いているな。
でもこの裁判は控訴してもひっくり返らないと思うわ。 >男は立ち去ろうとした際、段差でつまずいて倒れ、自ら119番通報して救急車で病院に向かった
典型的なヤク中の脱走行為じゃんw
もうこれだけで誰も同情しない >>183
他に手段がないならやむを得ないだろ
こんな簡単な話が理解できませんかね? >>178
>そりゃ、法学的には警察は違法捜査をしちゃならんと
>言いたくなる気持ちは十分に理解できる。
ズレてる、肝心なのはそこじゃない。
十分な嫌疑の上で捜査しないと人権侵害になる。
この警察官がどうやって被疑者の覚醒剤使用の疑いを持つに至ったかが
肝心。たまたま当たりなだけだったら人権侵害。 >>194
> 他に手段がないならやむを得ないだろ
他に手段がないならば「諦めろ」ってことな。 >>191
判決文なんて苦しい言い訳ばかりよん
ほんと裁判所ってバカ これは警察の洞察能力を褒めるべきだろ
犯罪を取り締まるには多少の犠牲は必要 >>115
無理矢理職質して鞄の中を見たらアダルトグッズが入ってて
大問題になった話ならあったようなw >>171
人権は無制限に認められるものではないというのは、公共の福祉で理解できるよね。
捜査機関が治安維持をするために、法律を曲げる場合があるが、それを是とした方が良いと裁判所が判断する場合があるんだよ、現実に。
人権は大切だが、法制度を墨守して人権無視の犯罪天国に成り下がっている中南米の現実もある。
人権というものが守られるためには、その人権を認められる社会が成立していることが必要なんだよね。 >>182
ああ、誤解があるようだから言っておくと
オレが適法だと主張してるのは
職務質問開始段階から速やかに令状請求に移行し
その際に対象となっている人物を留め置き若しくは追尾する行為ね
その時間が令状請求のためにやむを得ない時間である限りにおいて
そりゃ適法だろと言ってるだけ
その時間が長時間に渡り合理的でないならばそりゃ違法だよ
当たり前の話だ >>199
じゃあ、暴走族を射殺でもしてくれんの? >>199
>これは警察の洞察能力を褒めるべきだろ
どう洞察したのか何も記事に書いてないのに
なんで褒められる?
200回ハズレのうちの一回のまぐれ当たりって可能性もある訳で
残り199人の人権を侵害されないような配慮も同様に大事な問題 >>203
あんた良いこと言うわ。
ちょっと感動した >>197
諦める?
その後に何が起きようがワシャ知らんで通らねえよ? >>205
いまさら苦しいよ
143 名無しさん@1周年 2019/01/10(木) 21:29:35.39 ID:b24lSznB0
>>132
ン?
最高裁はまだだが高裁の判例はあるし
令状主義と合致しているから違法との判決は出しにくいね
最高裁判例がないと自分で書いちゃってるんだから
いつも思うんだがそんな無理な弁解せずとも知らなかったなら知らなかったで「ああそうなんだ」で済ませとけば良くないか? これ、全面的に禁止にしたら職務質問からの犯罪摘発ができなくなる
程度問題だが、強制力を持たせてもいいよ
その代わり、犯罪の事実が無かったら、その警官にペナルティを負わせる >>203
>人権は無制限に認められるものではないというのは、公共の福祉で理解できるよね。
>捜査機関が治安維持をするために、法律を曲げる場合があるが、
>それを是とした方が良いと裁判所が判断する場合があるんだよ、現実に。
話のすり替えすんなって
あんたが「法律を曲げる」と呼ぶこと自体を俺が機械的に
問題にしているのではなく、本当の正味の意味で人権が侵害される危険性を
考慮しなきゃいけないって言ってるの >>203
中南米って法制度守ってたっけw?
独裁者が思い付きで動いてるだけのようなw >>190
裁判官がどのような判決を出そうが、
違法収集証拠は証拠として採用されない。これが証拠法の基本だ。
裁判官がそれを歪めるのは自由だが、
証拠法並びに刑事訴訟法の立法趣旨に反する。
ま、馬鹿な裁判官だよww
マキャベリズムそのものだ。 暴力団や政治家、公務員にも同じように密着して捜査してください >>210
> その後に何が起きようがワシャ知らんで通らねえよ?
具体的に何が通らないの? 警察24時とか100%犯人検挙してるじゃん。
あれっておかしいと思わないか? >>213
>これ、全面的に禁止にしたら職務質問からの犯罪摘発ができなくなる
>程度問題だが、強制力を持たせてもいいよ
そうやって機械的に処理するんじゃなくて
どうやって覚醒剤の使用を疑うに至ったかの中身が大事 >>195
この事件に限った話だが、警察官の職務質問に対して救急車を要請したり、飲食店に入ったり、電車に乗ったりと、警察官からの疑いを避けるための様々な行動をしている。
それで、裁判所の令状が出て調べてみると覚せい剤の反応があったということだろう?
どの時点で裁判所へ令状を出すよう依頼したかはわからないけど、裁判所も一般の人に対する捜査令状を単純に出すほどザルでは無かったはず。
つまりは、報道に出ていない部分で、覚せい剤使用の疑いがあり、その警察官からの報告を、裁判所も了承して令状を出したんじゃないのかと思うよ。 覚醒剤反応が出たなら操作は違法じゃないだろ
覚醒剤は北朝鮮の資金源だし 前科者、前歴者、職質常習者に有利にはならんけど、こいつらバカなの?
こいつらは法に違反したからパクられてるんじゃん。
おまえらバカで人から忌み嫌われてるくせに。チンカスのくせに。
前科者って全部の市区町村に犯罪歴者としてデータベース化されてるんだよ。罪人のくせに。 >>222
>つまりは、報道に出ていない部分で、覚せい剤使用の疑いがあり、
その一番肝心な部分を「警察の方が正しいはずだ」として
思考停止しちゃうんなら
議論の意味がない >>216
それな。違法の証拠収集を認めるのは、不味いよな。
これで、覚せい剤出なかったら札出した裁判官も逮捕にしろよ。
結果オーライは許されないよ。 >>212
オレが適法だと主張してるのは
職務質問開始段階から速やかに令状請求に移行し
その際に対象となっている人物を留め置き若しくは追尾する行為ね
お前が引用した最高裁の件に関して言えば、すぐに令状請求すれば良かったのに
徒に現場でウダウダやって6時間半留め置いたことが問題視されたケース
何事も程度問題というのを理解しないのは頭が悪過ぎるとしか言いようがないw >>203
すべての人権が、公共の福祉によって
制約を受けるものではない。
間違えるな。 覚醒剤を10年懲役にしたらいいのに
反社会的組織の資金源だろ >>222
> 警察官の職務質問に対して救急車を要請したり、飲食店に入ったり、電車に乗ったりと、
>警察官からの疑いを避けるための様々な行動をしている。
>警察官からの疑いを避けるための様々な行動をしている。
>警察官からの疑いを避けるための様々な行動をしている。
ゴメン横レスだけど、「疑いを避けるため」と断定するに到った
根拠みたいなの教えてくれるかな? >>215
本当の意味で人権が侵害される危険性というのは何だい?
政府が国民を弾圧して、奴隷のようにするという共産主義の連中が思うような妄想を君は考えているのかい?
そういう与太話よりも、実際にシャブ中で被害を受ける人のことを考えてみろというんだ。
君の考えは、学生運動で政府に逆らった馬鹿な昔の学生のようだな。 >>222
>裁判所も一般の人に対する捜査令状を単純に出すほどザルでは無かったはず。
ほとんどザルだと思うよ
令状却下率なんて0.1%以下 >>91
> 警察法36条2項により、都道府県警察は、その都道府県の区域について
> 警察の責務を負いますので、警察官は原則としてその都道府県警察の
> 管轄区域内でしか職権を行使することができません。
>
> つまり電車や新幹線に乗って東京都から出てしまえばセーフになる
> 意外な盲点だったか?
警察法61条
都道府県警察は、
居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護
並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕
その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、
その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
警察法60条の2は、例えば道路が一度管轄区域外を通り、戻ってくるなど、
日常的に管轄区域外に権限を及ぼす場合の規定。
管轄区域内で発生した事件については、
警察法61条が適用され、
地理的には国内どこまででも権限を及ぼすことができる。 >>219
は?
覚せい剤使用が強く疑われる者の存在を警察官が認めたのに
拒否されたからと放置なんてことはできませんよ
その後惨劇が生じたらどうすんの? >>227
もう諦めろって
自分で書いたんだから仕方ないだろ
挙げ句の果てに無知を棚に上げて人格批判か
ま、頑張って >>225
>>230
警察官からの職務質問を受けて、いきなり段差で倒れて救急車を呼ぶことに疑いを持たないとは…。
君たちは裁判官を馬鹿にしているかもしれないけど、そういうことに疑いを持たないなんて裁判官よりもピュアだなぁ。 >>231
しゃぶ中一匹より国家権力が人権無視する恐ろしさを解ってないな
少しは歴史を学びなよ >>235
>覚せい剤使用が強く疑われる者の存在を警察官が認めたのに
>拒否されたからと放置なんてことはできませんよ
だから「本当に強く疑われる状況」だったかどうかが肝心で
そうでないのにたまたま当たりだっただけで
警察や裁判所を無条件に擁護してはならない >>235
質問は「何が通らないの」だけど?
答えになってない。
> その後惨劇が生じたらどうすんの?
大変遺憾に存じます、悲しい出来事でしたね。 >>227
実態として自由に行動してて、身体は拘束してないので、必ずしも違法と言えないて判決書けば良いのに、警察の行動は違法だけど、証拠能力は有るとか言ってるのがね。
違法に収集された証拠は能力がないと言う、大前提ぶっ壊してるトンでも判決だろ。 >>236
落ち着けってw
その最高裁の判決文よく読め
6時間半留め置いたことが違法だと書いてるだろうが
留め置いた行為自体を違法とは書いてねえよ
つまりそれ程長時間でなければ違法じゃないんだよ
判決文も読めないのかw >>237
>警察官からの職務質問を受けて、
>いきなり段差で倒れて救急車を呼ぶことに疑いを持たないとは…。
違法職質を必死にかわすための防衛だったかも知れないじゃん。 >>241
>実態として自由に行動してて、身体は拘束してないので、
>必ずしも違法と言えないて判決書けば良いのに
そっちの方が問題だわ >>241
トンデモも何も最高裁判決を踏襲しただけだよ >>237
> いきなり段差で倒れて救急車を呼ぶことに疑いを持たないとは…。
目撃してないから「断定」までしないわ。
ましてそれを土台にして意見の展開なんてやらん。
俺はあくまで大変疑わしい行為までの判断に止まるな。 フランスやアメリカみたいに
職質強制にしたら済むだけの話 >>240
職質警官「大変遺憾に存じます、悲しい出来事でしたね。」
それでは社会が許さないわけでございますよ
オツム最弱でつね >>238
今の韓国を見てみろよ、国民が選んだ人権を大事にする政権が、国を誤ってトンでもない状況になっている。
国家権力の人権無視を畏れて、国が何も出来なくした国の方が弊害が多いし、滅ぼされる運命なんだよ。
共和制のアテナイ、共和制ローマ、議会の拒否権を認めて国政が停滞して滅んだポーランド。
歴史を知れば、国家権力が強い国よりも、国民の暴走や国政の停滞で滅ぶ国が多いことが分かるはずなんだが。 >>245
ヤクザが「金ないねん」と言って人を脅しても
「金を出せと言ったわけではない」から問題ないみたいな発想 >>246
そうかな着いていくのは、正当な職務執行じゃないの? >>249
> それでは社会が許さないわけでございますよ
具体的にどう許さないの? >>248
>フランスやアメリカみたいに
>職質強制にしたら済むだけの話
強制じゃないだろアホ >>243
>>247
結果シャブ中だったというのが、全てを物語っている気がするがね。
まあ、裁判官や捜査機関よりもシャブ中の味方をするようなピュアピュアな君たちは、権力=悪で、民衆=善という観点に凝り固まっているよね。
裁判官が何のために違法性のある捜査にも関わらず有罪にしたのか、分かっていない。 >>238
ゆるゆるの日本で生きて来て何を言ってるんだか >>252
>そうかな着いていくのは、正当な職務執行じゃないの?
じゃあ「俺金ないねん」つっておまえの行くとこに
一生俺がついて回っても
おまえは一言も文句言わないんだな? >>257
>結果シャブ中だったというのが、全てを物語っている気がするがね。
この例がたまたまそうだっただけで
>>208←のような可能性も考えなきゃいかんよ >>257
> 結果シャブ中だったというのが、全てを物語っている気がするがね。
過程の正当性の話をしていたんじゃなかったの?
良いこと書いてるんで君には少し感動したのに 失望した。 >>235
実の所「貧困」「睡眠不足」が危険なだけ
そんなにおかしくなる薬だったら軍隊で使えないw
原爆積んだ爆撃機のパイロットにおかしくなる薬を使えるか?
核砲弾積んでる自走砲の砲手や車長なら?
装填手だったら通常の榴弾を指示されても核砲弾装填するようになったりしてしまう薬だったら使えるかw?
覚醒剤使っても金が有る芸能人は安全w >>254
どう意味が分からんか書け
>>259←も参照 >>253
どう許さないってw
昔グリコ森永事件があったとき
職質警官が犯人と思しき人物を取り逃がした結果
世論が警察を糾弾して県警本部長が焼身自殺したことがあったねえ
知ってる? >>252
付きまとわれる人の人権はどうなる。
ないのかね。
平穏に生活する権利が日本人にはないのかね。 >>265
高裁だけはまともっていう根拠が謎
地裁も高裁も最高裁も基本的に日本はオカシイ >>264
それは社会が許さないで本部長を焼身自殺の追い込んだってこと?
それならそういう社会風潮の方を正すべきだな。 >>260
>>261
んー、マグレ当たりと言うけど、警察官に声を掛けられて拒否して、階段で転んでいきなり救急車を呼ぶような人間が真っ白だという確率が少ないよね。
んで、報道を見れば診察室からすぐに出ている。この時点で転んで怪我して救急車を呼んだことに不自然さは無いかな?
99%疑いがあっても残りの1%が無罪の可能性があるなら捜査しちゃいけないということこそ詭弁だね。
そういう疑いのあるやつを調べるのが捜査機関の使命だ。
それを忘れて犯罪者の味方をする君たちはピュアというよりも愚かだね。 >>250
暗黒時代のヨーロッパ等の中世をお望みか?国が保っても人権なんか無くて庶民はゴミ虫扱われる世界俺は嫌だけどな
そんな世界にならなければ解らない? >>267
いい法的感性だ。
頑張って法律家を目指せ。 >>269
>真っ白だという確率が少ないよね。
根拠は?
違法職質を拒否したら
拒否した人が非難されるの??
じゃあ違法職質をされたら従う以外に選択肢がなくなるぞ 職質をなんとか違法にしたがる間抜けが多くて面白いねえ
疑わしきは罰せずってのを拡大解釈させようにも容疑という言葉がある以上は疑いがあるものは調べても構わんのよ >>269
君の主張だと捜査令状など必要ない
警察官は好きな時に好きな場所を捜査できる
これが完全に成立するけど、果たしてそれが君が書いた
人権の話と整合するのかな? >>268
本部長を追い込んだのは、
警察庁長官でありキャリアだ。
市民ではない。
誤解するな。 >>272
日本が日本だけが特に異常なだけだと思う >>258
ゆるゆる日本だからこそ歴史を学べたんだけど北朝鮮に生まれてれば人権の意味すらわからずに死んでたよ
お前も日本に生まれたんだから勉強しろよ >>262
覚せい剤取締法の背景を知らないようだね。
戦後すぐまでは覚せい剤は健康食品みたいな扱いだったんだけど、その依存性と危険性がまだ良くわかっていなかったんだよね。
戦後軍需物資から横流しされた覚せい剤が出回って多くの人が使用した結果、幻覚や依存症の悪化で凶悪犯罪が増えたから覚せい剤取締法が成立したんだよ。
まあ、シャブ打ったことないから、どういう変調が身体に生じるかは分からないけどね。 >>270
当時警察官が殺人を犯して警察署長を辞めた事件もあったよね
現在では警察官が殺人しようがレイプしようが強盗しようが
警察署長が辞任するなんてなくなった。
つまり「正された」ってことだな。w >>23
ボーダー探しに走られるし
再就職先の忖度が始まるからなあ
使えねえ >>276
大マスコミが総じて糾弾大会やった挙句に
死んだことは事実ですよ?
不審者を取り逃がしただけなのにね
任意なんだから逃げてもいいよね?
犯人と決まっていたわけではなく単に不審者なだけなんだから逃がしてもそんなに非難すべきではないよね?
でも許さないんだ死ぬまで追い込むんだ
んで死んだら死んだでワシャ知らんさ 裁判官の匙加減ですな。
違法収集証拠認められないのが不思議やね 男性に4時間もおしっこ出してぇと迫るガチムチポリス >>270
現代でグリコ森永事件と同じことが起きても
本部長が自殺するなんてことは起きない。
そんなことしてたら年中自殺しないとならないくらい
警察は不祥事だらけ。w >>98
お前は警察官のお尻の穴でも舐めてろ本当に。
権力に守ってもらってるアホ家畜 >>279
その犯罪ってほとんどが貧乏人なんだよね
金のある人は薬物パーティやっても安全w
アメリカだと銃もその傾向
貧乏人+激安拳銃とか凄く危険
大金持ち+戦車だと凄く安全 >>284
>>286で加筆してますが?
昭和の全体責任なんて文化は現代ではなくなってる。
埼玉の桶川事件で本部長は自殺したか?w なんにしても、法律が犯罪の隠蔽に悪用されるような状況はどうにかしなきゃいかんね。
日本では自称人権派弁護士とやらが犯罪者を必死で弁護しまくった結果、犯罪者は処罰されず、
被害者は救済されないという酷い状況が生まれてる。
同じように犯罪者天国だったフィリピンでは、国民はドゥテルテ大統領を選んで、犯罪者を
一般人もろとも殺しまくってるみたいだが、日本でもやりすぎるとそのうち同じような反動
が生まれるかもな。 >>252
いやそうじゃなくて違法性の程度などを鑑みて証拠を排除するかどうかを決めるって話の方 >>289
あれだって合法の酒とかだったら
押尾先生「一緒に飲んでた奴の様子がおかしかったんで病院まで担いで行った」
という「押尾先生武勇伝」で済んだんじゃないかw? >>259
そもそも金がないとつきまとうのは、正当な業務なの? >>286
シャブ中が警官の職質躱して死傷者多数の大事件起こしたら
この社会の住民が職質警官許すと思うのかよ?
あり得んぜ
法に許されたギリギリまで攻めるに決まってるじゃん
ホントアホの子なんだからw >>294
薬物パーティーやっても安全って言っててなぜ酒に置き換えて武勇伝云々に? >>208
ハズレでも時間取られたり気分悪くなる程度
空港のセキュリティーチェックも面倒だけど同じ理屈
全体の秩序ためには個々人が多少我慢しないといけない >>277
法の執行と言えども、適正な方法と手続きで、なされなければならない。
いわんや、執行以前の任意捜査にあっては、
その行使は相手方の人権を尊重し、
それを侵害することは、刑事訴訟法上
認めていない。
裁判官がどう判断しようと、これが戦後刑事訴訟法の根幹だ。 >>296
> シャブ中が警官の職質躱して死傷者多数の大事件起こしたら
その職質に不備がなければ何の責めも負わないよ。 >>266
恐怖を覚えたなら、通報したら?この警官の行為は違法みたいだし。 >>286
つい先日原宿署で不審な自殺があったばかりだけどなw >>271
そういう世界になっても、人間はその時代時代で順応するとは思うよ。
暗黒時代でも、人権がなくても出世する奴は出世するし生き残る者も処断される者もいる。
後世からすれば、今も暗黒時代と呼ばれるかもしれんし、それはその時代時代の人間の価値観によって変わるな。
人権何それおいしいの?という時代に後世なっていたら、現代人は頑迷な人権主義者と呼ばれる可能性もあるんだよね。
>>273
>>275
違法職質という概念時代がナンセンスとは思うがね。
職務質問が記された法律には「強制にわたってはならない」と書いてあるけど、それを四角四面に受け取れば「拒否されたら、ハイサヨナラ」しないといけない。
でも、それだと本当の犯罪者であった場合、警察官がみすみす犯罪者を見逃すことになるでしょ?
それが国民のためになるのかということなんだ。
だから、職務質問は強制はいけませんという建前だけど、職務質問を嫌という人間を立ち去らせなかったり追跡したりするのが、今回のように違法になっても、それによる証拠能力が認められるんじゃないのかね。
逆に聞くけど、そちらは職務質問を拒否されたら、警察官は無条件で引き下がるべきだと思う? >>276
> 本部長を追い込んだのは、
> 警察庁長官でありキャリアだ。
帝国陸軍だと上官が来て黙って拳銃を置いて去るんだと
その後にパーンとやって自殺で処理してた >>300
は?
単に拒否されましたと放して大事件起こされてもか?
寝言は寝て言えよ 爆乳ミニスカポリスに4時間密着されてぇ!
違法行為も違法薬物もヤッてないから安心して言えるわw >>303
> 逆に聞くけど、そちらは職務質問を拒否されたら、
>警察官は無条件で引き下がるべきだと思う?
そう思う。 >>288
まあ、お金があり続ければ良いけど、そういう人たちは身を持ち崩しやすいからなぁ。
逆に毎日シャブパーティすればどうなるんだろうね。
禁断症状が出る前に快楽漬けで腹上死してしまうんだろうか。 警察24時なんかでやってるのは結局クロだった奴ばかりだけど
実際はハズレもかなりあるんだろ
拘束してなくても4,5人で取り囲んだら自由を制限してることになるわけで
それで何もお咎め無しじゃ法治国家の名が泣くわ
そこまで疑わしいならさっさと令状とって強制的にやればいいだけ >>307
でもそうするとなったら確実に礼状取るようになるだけだけどな
そうなったら拘束されて白黒つけることになってかえって面倒になるぞ >>305
> 単に拒否されましたと放して大事件起こされてもか?
その通り、ならば警察官のどこを責める?
警察官は職務の範囲でやるべきことをやっていたら。
結果として大事件が起きても警察官に責めはない。 >>19
身体捜査令状出たらチンコにカテーテルだか差し込んで強制的に出す 薬物くらい好きにやらせてくれよ。
もしそれで誰かに迷惑かけたなら、その時は罰を受けるからさ。
酒に起因した殺人もあるけど、酒飲んだことによる罰則ないじゃない?
なんで誰にも迷惑をかけてないジャンキーを捕まえるの?それに怯えた結果、犯罪を犯しちゃうジャンキーもいると思うよ。 >>310
面倒になって一番嫌がるのは警察官の方だけどな。 >>309
ほとんどが白で時間取らせてすまなかったなっていうのが正常な社会
職質イコール犯罪検挙になるまで荒れてたら嫌な社会になってると思わないか? >>311
お前個人がどう思っていようがこの社会では
それで済まないんだよ
お前が責めるか責めないかなんてクソどうでもいい
単に職質に拒否されたからと取るべき手段を講じずに放置して
大事件が生じたら国民は許さない絶対に >>307
ふむ、あんたはそう思うかもしれないが、警察官の守護対象である一般国民の立場からすれば、警察官が職務を全うしないのは大きな損害があるわけだ。
んで、職務質問を警察官が犯罪者の可能性がある人間にして、それですぐ引き下がるなら、警察は仕事をしていないと批判の的になると思うよ。
そうまで職務質問を嫌うとは、あんた元学生運動家か反政府主義者かね? 実際に職務質問されて所持品検査までされたことがあれば
すごく腹立つよ >>312
ふーん
少しくらい時間取られてもその場で潔白証明した方がスッキリしそうだけど
どうしてもいやならそうやって時間無駄にしても気が済む方法にした方がいいんだろうね >>317
> お前個人がどう思っていようがこの社会では
> それで済まないんだよ
具体的にどう済まないの?
君さ抽象論を連発しているけど
そこから説得力ある裏づけみたいなものが
出てこないけど、どういうわけかな ほんと覚醒剤に甘すぎ
身内でどうしようもなくて警察に相談したら初回だから許すってなんじゃそりゃ
結局再犯して逮捕
脳やられてるから自殺コース >>1
まあ今回は最終的に証拠採用されたから警察にとっては良かっただろうけど、中には証拠採用しない裁判官もいるから気を付けたほうが良い >>319
そりゃ腹は立つだろうけどそれで治安が守られてるんだから我慢しようよ >>318
> 一般国民の立場からすれば、
それは君の立場でしょ?w
>そうまで職務質問を嫌うとは、あんた元学生運動家か反政府主義者かね?
そういうレッテルを貼らないと君の中で何かが整合しないってこと? >>10
> こいつ覚醒剤使ってたのに逃げようとしたクズじゃん
> これで証拠として認められなくなるなら逃げ得じゃん
たかだか一人の犯罪者が一回限り逃げ得するのと、
全国20万人以上居る警察官が悪用した場合の害を比べると、
後者の影響が大きいから。
警察は、令状請求するという判断をもっと早くすればよかったのであり、
覚醒剤使用者が狙って同様の状況を作ることはできないから、
犯罪を犯そうとする者に、法の抜け穴として利用されることはない。
よって、たかだか犯罪1件を見逃すということでしかない。
一方、証拠として認めれば、当該犯罪1件を見逃すことはないが、
全国20万人以上の警察官が悪用するならより大きな害が発生するであろう。
(上司が部下に違法捜査を命令するなど。)
よって、裁判所としては、
警察が悪用する恐れがあるなら、証拠として認めない。
悪用する恐れがないなら、
「悪用するなら証拠認定しないぞ」と警察を叱った上で証拠認定する、
ということになる。 >>321
もういいよお前
オレはグリコ森永事件という具体例を挙げて言ってるだろ
レベルが低過ぎる >>320
まず確率が悪すぎて警察官がやらなくなるなるけどね。
逮捕する側から無罪、無罪では疲れるし面子は潰れるし
やってられなくなると思う。 今回の話題で職務質問についてのニュースを調べたが、大阪では職務質問されて弁護士会に駆け込む奴が増えているらしいな。
弁護士会も追跡した警察について文句を言うし、弁護士=犯罪者の味方という風になってしまっているそうだ。
弁護士は、依頼人のためなら黒でも白というというのはおかしいと思うがね。 >>327
グリコ森永犯以外には?
1つの事例で全てを正当化しちゃうの?
しかもキャリアの圧力による自殺って書き込みもあって
自殺の動機は判然としてないのと違う?
社会が許さなかったとは言い切れんのと違う? >>1
たまたま有罪になったけどうまいこと尿取る手段ないの?
じゃないと現場が報われないだろ >>330
大阪は元々お上を信用しない風土があるから >>329
警察ってそういう仕事だしそのための警察権だから変わらないんじゃない?
法に則ることで見逃しもなくなるわけだし白か黒かの問題になるだけでしょ >>318
確か最高裁の判例があったような。
職質は任意であり、強制力を伴う職質は違法。
立ち去ろうとする相手の腕を持っても、
それを振り払い立ち去るのを、
再度手を押さえ押しとどめるのは、
特別公務員暴行陵虐罪の暴行にあたる。
って内容でなかったか。 >>1に関して言えば4時間ってのが少々長過ぎると判断されたんじゃねえか
もうちょっと短ければ違法の誹りは受けなかっただろう
しかし、そのリスクを負ってでも捕まえ裁判に掛けた警官を非難するのはどうかね
法に不備があるというならその法を是正すべきであってそのために犠牲を払う者を非難すべきではないだろう >>334
> 警察ってそういう仕事だしそのための警察権だから変わらないんじゃない?
警察だって人が余るほどいないからね。
基本的に余計な仕事をするの凄い嫌がるよ。 >>330
大阪は面白いよな
職質されたらまず仲間が取り囲んで職質妨害やってその間に弁護士呼ぶらしいもんなw >>325
まあねえ、捜査機関や行政をこうまで信用しないとなると、現代社会に大きな不満を抱えた学生運動崩れの人か反政府主義者、アナキストとしか思えないんだよね。
職務質問にせよ、検察の現状にせよ、捜査機関の権限が弱くなって罰せられるべき人間が罰せられない状態になっている。
そういう無秩序な社会は、国民のためにならないとは思うんだがな。 職質って任意が前提でしょ。
職質→断る令状持ってこい→警察官の捜査→令状持って来た→強制採尿陽性→逮捕。 >>337
人員が足りなきゃ補充すりゃいいだけ
そういう面倒な社会になったらそれに合わせて組織を変えるのが当たり前なだけじゃない >>336
> しかし、そのリスクを負ってでも捕まえ裁判に掛けた警官を非難するのはどうかね
リスクじゃない「違法」「犯罪行為」をして捕まえた。
犯罪⇒リスクに摩り替えるなと。
推敲してやるとだな。
犯罪行為までして捕まえ裁判に掛けた警官を非難するのはどうかね
になる。 >>331
抽象論とかほざいて具体例出したらそれだけ?だってよ
もういいよお前
低レベル過ぎる >>339
ドンドン情けない書き込みに成り下がっていくな。
意見に賛同できない奴は「反体制」「無政府主義者」てか。
最初からそれを書けば23レスもしないで済んだんじゃね? >>339
自浄能力が無く違法行為、犯罪行為を平気でする捜査機関、行政をよくそこ迄素直に信用出来るよな少しは物事を疑って見る事を覚えたら >>342
日本は財政厳しいからね、そういう中学生みたいな事を言われても。
>>344
グリコ森永の1つだけで正当化する気? >>334
犯罪捜査はスピードが要求される。あなたの理想通りにやっても現場はまわらんよ。
犯罪者天国ができあがるだけ。
だから現実はあなたの理想のようにはなってないし、今後もなることはない。
グレーな部分を解釈で切り分けて可否を決めて運用してる。
グレーな部分をクリアにするような法改正はあるかもしれないけどね。 >>346
市民と行政の間にもある程度の緊張感が必要なんだよね。 >>343
警官の行為は違法ではあるが、証拠能力を没却する程重大な違法に至らず
被告人は有罪ってことですねえ
ま、そんなに警官の違法を問題にしたいなら訴えれば? >>337
秋葉原のオタク1人に10数人で取り囲む組織が人手不足とは笑える >>346
自浄能力w
自浄能力のある組織って例えばどんな組織? >>347
まあ、まあ落ち着けよ
具体例出されたからってそんなに発狂すんなよw >>347
財政ねえ?
社会の安定のために歳出を出せないのなら機能不全だけど果たしてそうなのかな?w >>335
その強制力というのも曲者で、職務質問による半ば強制的な所持品検査によって得られた証拠品の証拠能力を肯定する判例もあるんだよね。(米子銀行強盗事件)
強制力というのも、ずっと押さえつけておくのか、それとも立ちはだかるかというのでも変わってくるし、単純に職務質問を断った人間を引き留めただけでは違法と見なされないらしい。
裁判官個々人で、判断が分かれているというのも、この手の判例を難しくしている理由の一つなんだろうな。 監視と称し足立区 UR 竹ノ塚第二団地27号棟403号室を借り
TVを見て昼寝に興じる警視庁公安部が 地域防犯パトロールを 大募集です
マスコミの取材も大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。 >>350
> ま、そんなに警官の違法を問題にしたいなら訴えれば?
既に裁判になって違法行為の判断が出ているのに
これ以上何を訴えるんだ? 俺には見当たらないが?
頭に血が上って何か言い返してやりたいだけになってる? >>345
んで、君は反体制主義者かい?無政府主義社会?
質問に質問で答えられないのはおマヌケだよ。
裁判官の意見にも、警察の意見にも反対で犯罪者の言い訳を聞く人よりは情けないとは思わないなぁ。
>>346
捜査機関や行政機関よりも、一般市民の方が自浄能力があって正しいというのもおかしな話と思うけどね。
まあ元々物事を疑ってみるのが、捜査機関に課せられた役割とは思うけど。 冤罪ならまだしも犯罪者がとやかく人権とか言うから安くなる >>357
落ち着けよ
>>1の警官の違法は重大ではないから証拠能力は維持され
被告人は有罪ですでおわりだよ
お前が横行する警官の違法を問題視しているなら>>1の裁判とは別に訴えたら?って言ってんの
ま、冷静に そもそも覚醒剤使ってる奴 おまゆう
きちんと裁かれろ >>352
横レスだけど、そうやって言葉尻を取って
ネチネチ粘着する自分を俯瞰した方がいいぞ。 >>355
怪しいか怪しくないかとか現場レベルでも判断別れるものを裁判官だって杓子定規で判断できないから
そういった判例がいくつか出てるのも正常な証拠なんじゃないの?
どっちかに偏って硬直してる方がちょっとおかしいと思うもん >>350
証拠能力を没却するほど、、
その線引きや根拠はなにかね。
それがハッキリしないと、
裁判官の恣意的解釈になってしまう。 >>359
> んで、君は反体制主義者かい?無政府主義社会?
> 質問に質問で答えられないのはおマヌケだよ。
愚問だから回答しなかったがいずれにも該当しない。
馬鹿馬鹿しい。 >>363
いやあよく自浄能力っていうけど
それが出来てる組織ってあんのかなって(笑 >>29
今どき携帯で令状申請、即発行でいいだろ? >>361
> 落ち着けよ
おまえがな。w
> お前が横行する警官の違法を問題視しているなら>>1の裁判とは別に訴えたら?って言ってんの
一事不再理、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、
その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則。
別に訴えられないの。w
> ま、冷静に
バカ相手にするのは疲れる。 >>365
裁判官に聞けよw
日本は判例主義だ過去の判例を参照せよ 制圧→圧死
取り調べ→射殺
強姦→無罪
こんなお巡りの何を信じろと
大阪府警の昨年度の逮捕者→19名(その他不起訴多数) >>23
違法性に重大は知らんが、違法性にクソは大切だ
まえクソ漏らして無罪になったやつがいたと思う >>367
> それが出来てる組織ってあんのかなって(笑
君がそこに重大な疑義を感じるのならば性善説的な
違法捜査を正当化もできんだろうな。 >>369
ン?
ちみはアホかね?
>>1の刑事裁判についてお前が争えと言ってるわけじゃねえよ
お前が警官の違法が横行しているというならお前が警官を訴えたらどうかと言ってんだよ
あんまり興奮すんなよw
冷静に冷静に慌てない慌てない一休み一休みw >>361
一事不再理さえも知らんで良くそこまで書けるもんだと
無知は無敵で論破できないっていうけど
まさお前さんのことかもな。 そもそも警察は覚醒剤を取り締まるつもりはあるの?
素人でも、アクセスできる販売ルートを放置して、使用者をチマチマ逮捕する意味は何? >>364
それは言えてると思う。
本当に対象者が犯罪者なのか、職務質問は正しいかというのはケースバイケースなので、その都度裁判という判断は必要ではないかと思う。
ただ、実際職務質問の対象者に犯罪が認められたのであれば、俺は証拠収集に違法性があったとしてもそれは裁判官が捜査機関に忖度して有罪にすべきであるとは思う。
捜査機関の権限の逸脱とはいうが、元々犯罪者という法に違反している連中に、法を墨守して捜査をする側はどうしても分が悪い。
違法捜査をするくらいなら捜査をするな、というのは法学的には簡単だが、捜査機関が動かないなら治安はそれこそ地元の有力者や企業が担い、そしてマフィア化するからなぁ。
>>366
いずれにも該当しない?
嘘をつかないで欲しいな。
捜査機関を批判して犯罪者を擁護するのは反体制主義者だと思うよ。
まあ、個人主義もいいことだけど、こじらせないでね。 >>373
いやそもそも自浄作用なんて素敵なもんが常時発揮されるならば
警察やそれに類する組織なんか要らねえなって(笑 >>374
> お前が警官の違法が横行しているというならお前が警官を訴えたらどうかと言ってんだよ
どういう罪状で訴えるんだよ?
自分には検討もつかないわ。 >>374 ID:b24lSznB0
横から失礼。
令状請求の判断をもっと早く行い、
令状執行が職質開始から概ね3時間以内なら合法だった。
令状請求の判断が遅れた場合、
概ね3時間程度のところで解放し、尾行し、
令状が到着したら執行。
いかなる微罪でも、現認したら現行犯逮捕
(刑訴法217条
住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合)。
自宅が判明したら改めて捜索差押許可状請求。
で、良いのでは。
尚、都道府県境を越えても、尾行することは可能。>>233 >>355
素直に解釈すれば、本人の意思に反してってことになるが、
裁判官は適正な手続きよりも、得られた証拠を重視して、
手続きの瑕疵を不問にしている傾向がみえる。
目的論的な価値判断が最初にあるように見受けられる。
しかし、これは刑事訴訟法の根幹をないがしろにするものであり、
認めることはできない。 >>377
> 嘘をつかないで欲しいな。
嘘ついてないよ、何で嘘だと断定したの? これに反対してる人はオウム捜査での別件逮捕も認めないんだよな? >>375
>お前が横行する警官の違法を問題視しているなら>>1の裁判とは別に訴えたら?って言ってんの
良く読もう、繰り返し読もう>>1に限定して言っていないことに気付こう
ハイ、深呼吸してスーハ、スーハ
w >>376
まあ、暴力団員にも犯罪者にも人権がある日本で、覚せい剤を撲滅するのは実際難しいと思うよ。
本格的に覚せい剤を撲滅したいのであれば、暴力団を始めとする不逞組織の撲滅と海外からの輸入阻止が必要だ。
しかし、何故か政治家連中は暴力団の完全排除には及び腰だし、海外からは外国の密輸グループがあるからなぁ。
海外が絡むと、もう捜査機関だけじゃどうにもならない点があると思うんだ。 >>369
> 一事不再理、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、
> その事件について再度、実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則。
> 別に訴えられないの。w
本件は、覚醒剤使用者を被告とする裁判。
覚醒剤使用者が警察官を公務員職権濫用罪で訴えたり、
国賠法に基き損害賠償請求を行ったりするのは、
同一事件ではなく一事不再理の対象にはならない。 >>385
>>1の裁判とは別に訴えたら?って言ってんの
具体的にどういう罪状で?聞いているの。w
君は法律なんて知らないから答えられないんでしょ?w
知りもしないことを知っているかのように書くから
そうやって恥をかく。 >>379
え?
どういう罪状かもわからんのに
警官の行為が違法だ違法だと言ってるの?
呆れたw
日本はね法治国家ですよ? >>377
法治といってもその法を決めるのも運用するのも人なんだよね
人治になるなといったってその場その場を確認しながら法というか秩序は保たれていくべきかな
そうしないとそうやっておかしな権力が実権を握ってしまって法まで捻じ曲げていってしまうよね 任意の職質は最大で10分までと明確に決めて
厳格に運用させるべきだね
それ以上に拘束すると監禁罪を適用して
その警官を現行犯逮捕すべき 4時間経ったらクスリが抜けたかもしれないとか思ったのか?
この犯人は 警察官の行為に明白な違法は無いな
判決でも、そう言ってるじゃん >>377
広島県警の8500万円。
警察はマフィアじゃあないのかねww >>388
そうですか、数々の助言ありがとうございます。
5chですからそれなりですが参考にさせていただきます。 >>378
少なくとも国家機関は例え無理でも自浄能力を有るように見せるべき其れすらやる気が無いから国民の警察不審を招いてる
少なくともアメリカでは軍も警察も努力してる様には見せてる >>390
> どういう罪状かもわからんのに
> 警官の行為が違法だ違法だと言ってるの?
裁判官の判断に沿って違法という部分を書いただけだが? >>380
そうそうそういうことなんですよ
要するに職質拒否されても令状請求の間の留め置きはOK
尾行してもOKただ4時間はちょっと長いんじゃないのってのが>>1
令状請求のための合理的な範囲内であればOKなんだよね >>390
> どういう罪状かもわからんのに
知らないから君に尋ねてるんだよ。w
> 警官の行為が違法だ違法だと言ってるの?
裁判官が判断したからそれに沿っただけ。 >>398
その裁判官の判断を支持しているから違法だと主張してんだろ?
何の法に反するかもわからず違法だと主張してるのかお前は?
呆れた
やっぱレベルが低過ぎるわ 紙の令状だから時間がかかるわけで、オンラインで令状を出すのも検討の価値ありだ >>400
>知らないから君に尋ねてるんだよ
↑(/ω\)恥ずかしいコイツw
(/ω\)(〃ノωノ)(*ノωノ)
オレに心からの誠意ある謝罪をして教えを乞うなら回答してやってもいいぞ? >>381
そちらのいうとおり、令状主義の無視が甚だしいとして、職務質問で得られた証拠に「重大な違法がある」として無罪にする裁判官も居る。
しかし、憲法や刑事訴訟法の規定を墨守して手続きの瑕疵がある証拠収集を全て退けると、これまた憲法や刑事訴訟法の本質である「国民の権利擁護」が達成できない場合がある。
だから、違法収集証拠について、その証拠能力が認められないためには「重大な違法」が必要であるとの文があるのは、その点で幅を持たせているんだと思うんだよね。
その幅を持つ余地が認められない立場の人達からすれば、こういう捜査機関側寄りの判例は許せないんだろうとは思う。
ただ、現実に犯罪を嫌う市民感覚からすれば、違法捜査よりも犯罪者であることが分かっていながら無罪は納得できないという感覚があるんじゃないのかと思う。
俺もそういう感覚を持つ一人ではあるが。 >>401
> その裁判官の判断を支持しているから違法だと主張してんだろ?
そこに何か問題あるか?
> 何の法に反するかもわからず違法だと主張してる
判決に違法だと出てるのだから問題ないのと違う?
具体的な条文が出てくると判決が覆るのか?www
違うだろ? 飲酒運転と一緒で、検査拒否も罪にしないと
いけないな >>402
そろそろ電子化も必要かもね
もしくは礼状を出したかどうかがあやふやになるのがどうしてもいやなら小型プリンター持ち歩いて出力か
韓国大統領・文在寅の日本に対する強気の背後には
以下のような恐るべきシナリオが存在する
北朝鮮は今後の国連核査察を逃れるために
レーダー照射で問題になっている【瀬取り】で
一時的に核弾頭を韓国に渡して極秘保管させている
親北朝鮮の文在寅政権は喜んで協力する
韓国は受け取った核弾頭を自国ミサイルに装着して
【核ミサイル攻撃】をちらつかせながら
日本への電撃侵攻を開始する
これはもちろん北朝鮮も事前了解済みであり
正確には北朝鮮が韓国政府を通じて韓国軍に命令する
自衛隊が反撃したら日本人数百万人が一瞬で死ぬ!
そう恫喝しながら自衛隊に全面降伏を要求し
韓国軍が対馬はもちろん九州全域を支配下に収める
在日韓国人が日本の主要都市で【武装蜂起】する
北朝鮮から違法上陸した工作員も参加する
さらに大阪、名古屋、東京へと支配領域を拡大し
東京に韓国の傀儡政権が樹立され韓国の日本支配を進める
支配が完了した地域では日本人が【大虐殺】される
北朝鮮が韓国を併合し統一宣言を発する
先日の瀬取りで【核弾頭】はすでに韓国国内にあるので
このシナリオは明日にでも現実化するかもしれない
さすがに職質で尿検査はイヤだな
身分照会とかは許容範囲だけど >>403
訴えろって言い出したのは君だろ?
俺は訴える動機も内容も理解できないから
具体的に何で訴えるの? と質問したわけ
君は逃げ回って、まあ助け舟でなんとかなった。
そういうことだよ >>409
尿検査まで行くってことは他に客観的なもの見つかって使用が疑われたからだろ?
なにもなけりゃ普通はそこまでいかないんだから心配することはねーよw これまではこの手は結構通用していた
これからは最低でも4時間以上逃げないとならないなw >>403 >>410
警察官を刑事告訴するなら、刑法193条 公務員職権濫用罪。
軽犯罪法1条28号で保証された自由に移動する権利を、
職務質問の場合は特別に制限して良いのだけれど、
職務質問が違法だったということになれば、
軽犯罪法1条28号になり得る。
この場合公務員職権濫用罪にも該当し、重い方が適用される。
ただし、公務員職権濫用罪は故意犯であるから、
警察官に犯罪だとの認識が認められないと、無罪になる。
その場合でも、国賠法に基く損害賠償請求は認められ得る。
刑法193条 公務員職権濫用罪
公務員がその職権を濫用して、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
二年以下の懲役又は禁錮に処する。
軽犯罪法1条28号
(左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。)
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、
又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
警察官職務執行法2条1項
警察官は、
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて
知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 >>391
秦の商鞅の例を見ても、行き過ぎた法律は弊害が多いからなぁ。
法治主義も人治主義も、上手く世の中が動いていけばそれで良いものだと思うんだけどね。
ただ、今はみんな頭が良すぎて、独裁者が出ないよう、人権を守るため法律でガチガチに縛ろうとかなってから却って生きづらくなっている気がする。 > 「4時間にわたって追尾した証拠の収集過程は行き過ぎ」と述べた。
> 一方で、拘束はしていないなどとして、押収した尿の証拠能力を否定する「重大な違法」は認めなかった。
4時間警察官に張り付かれて、拘束してるようなもんじゃんw >>415
>警察官に犯罪だとの認識が認められないと、無罪になる。
そんなもん警察学校で教えとるやろ? >>410
違法とか言っといて
何の法に反するかわかりませんと教えろだってさ
(/ω\)
イキロ
自殺モンの恥を晒してるけど >>419
令状到着が3時間以内なら概ね合法と判断される。
令状到着までどのくらい時間がかかるかは、時の運。
3時間経過し、
令状請求手続きは開始しているが到着していない、という状況で
解放しなかったことがどう判断されるか。
まあ、証拠採用された時点で
公務員職権濫用罪については無罪だと思う。 >>411
だな
前科アリや注射痕があるとか瞳孔開いて言動がおかしいとかだ >>420
> 違法とか言っといて
> 何の法に反するかわかりませんと教えろだってさ
俺 「裁判所は違法だと判断してるよね」
お前「文句があるなら訴えろよ」
俺 「何(どの法)で訴えるのよ?俺は知らないよ」
お前「分かりませんから教えろだってさ」
お前はキチガイか?会話にならんよ >>404
「重大な違法」というある幅を持った
概念は実務的には有用だが、
運用を間違うと裁判官の恣意的判断に陥る。
それは法的安定性をかき妥当ではない。
それに刑事訴訟法は、容疑者、被疑者、被告人と、実体的真実を求める捜査機関との間において、
いかに被疑者等の人権を担保していくかという目的を持って定められており、
その立法趣旨からするならば、
違法収集証拠を認めるものではないと考えている。 覚醒剤はチョンから中東からクズばかりが密輸してヤクザだかと取り引きするんだから死刑にしろよ。 >>424
日本の裁判は裁判官による証拠の自由心証主義が取られているから「令状主義の精神に著しく違反した重大な違法のある証拠」でない限り証拠採用できることが刑事訴訟法上定められているよね。
その証拠に「重大な違法」があるのを決めるのは、その事件を担当する裁判官だから、自由心証主義がある以上、違法収集証拠の証拠能力も認められると判断するのが妥当ではないかと思う。
勿論「重大な違法」があると認められた証拠の能力を認めろというわけではないけど、そこは裁判官の判断に幅を持たせた刑事訴訟法に根本的な問題があるのではないだろうかな。 >>423
お前は裁判官が違法だと判断すれば何も考えず無批判に受け入れるのか?
(/ω\)
実際に法に反しているのか何の法に反するのか考えず無条件に?
(/ω\)
近代社会はお前のようなアホは想定外だw >>420 >>423
今回の場合、刑事告訴・国賠法に基く損害賠償請求訴訟が可能で、
裁判所が「任意捜査の限界を超えて違法」と言った以上、
少なくとも国賠法上の違法は間違いない。
一方、刑法193条 公務員職権濫用罪は故意犯であって、
こちらが認められるかは微妙なところ。
憲法17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
国家賠償法1条1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、
故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 >>418
追尾した証拠収集過程が違法ならば、
それに接着した
尿採取も、たとえ令状執行をもって為されたと言えども
一つの連続した行為とみなし、
尿採取を含めた一連の行為が違法性を帯びるものと解する。 >>429
違法収集証拠を絶対に排除しないと、
警察官の上司が部下に違法捜査を命令する等、悪用可能。
違法収集証拠を常に排除すると、
警察官一人を買収して、違法行為をさせれば無罪放免。
裁判所に、排除するか否かの決定権をもたせるのが
最もマシなのでは。 >>426
>自由心証主義がある以上、違法収集証拠の証拠能力も認められると判断するのが妥当ではないか
自由心証主義と違法収集証拠の証拠能力の評価は、
土俵が違うと考える。
裁判官の自由心証主義は、あくまでも適法な手段を用いて収集された証拠について行われる裁判官の、
証拠にかかる価値判断だ。
証拠が違法収集手段をもって得られたものか否かを、
裁判官の自由心証でもって判断するとなると、
法的安定性を著しく欠くこととなり、
刑事訴訟法の立法趣旨より認めることはできない。 前科者は刑法犯で牢屋に行ったんでしょ。
自分に都合のいいことは法に保護してほしんだね、臆病小僧。
大学行く頭なかったんだろ。職歴ないんだろ。悔しいのお前科者。 >>433
裁判官も人の子。
証拠湮滅もする(実際の経験)
そんなに公平な判断ができるとは思えない。 家族「おまえらそれでいいのか。それでも男か」
前科者「悔しいです」 薬物より危険な酒を野放しにしてんだから
四時間密着とかアホ過ぎて呆れるわな 違法捜査した警察の処分と検察と判事の資格剥奪しろ
違法捜査してんじゃねえよ >>434
捜査機関が証拠を違法収集したと認めることができるのは、裁判官しかいないよね。
厳密に言えば捜査機関の証拠が違法かどうかは、証拠に関する承認や記録映像などの物証が必要だけど、その証拠を選び、判断するのは裁判官の専権だ。
つまり、その証拠が違法収集なのか、それとも正統に収集されたのかを決めるのは、それこそ自由心証主義に基づいた裁判官の役割だ。
だから、自由心証主義と違法収集証拠の認定は密接不可分と言える。
証拠の認定を裁判官以外の人間が出来るのであれば別だが、日本の刑事訴訟法上、それは認められていない。
よって「重大な違法」の無い法的手続きに問題のある証拠を裁判官が自由心証で採用することに何の問題もないということになる。 ひっくり返るだろ、電車内で取り囲んだってなってる
囲むのはダメって事になってたはず実質拘束って
付きまとうのはOK囲むのはNGってのが普通のはず >>440
その重要か否かの判断も、裁判官の自由心証でもって判断する、
ということかな。
しかしね、証拠法上は個別具体的に、
どういう場合が違法収集証拠にあたるかの、判例にもとづく大枠はできている。
それと自由心証主義なんだが、
これは裁判官の自由な意思って意味ではないよな。
法規範の立法趣旨、文言解釈、判例、条理にもとづく判断だ。
それらの集大成として、違法な手段、方法により収集された証拠には、
証拠能力がないとなっている。
その違法かどうかの判断は、個別具体的な事実に基づいて、
先の観点から判断するものであり、
裁判官がまるで恣意的に判断できるってことではない。
私が言いたいのは、刑事民事を問わず、
証拠の評価が裁判官によって、
自らの法的価値判断にかなうように、
為されている点だ。
裁判官の価値判断が先にあり、
それに沿うように証拠の評価が為されている。
市民の感覚からずれた判決の原因が、
ここにあると考えている。
それにしても違法性の重大さの判断が、
裁判官の自由心証に委ねられていることは、
被告人等の人権を尊重しながら、
実体的真実を求める刑事訴訟法の姿からして納得できない。
ま、それぐらい裁判官の判断に疑問の点が多いいってことかな。
裁判は証拠に始まり証拠で終わる。
その証拠の評価が裁判官の手のひらの上で、好きに為される状況はどこかで明確な基準でもって定めないと、
国民が裁判の結果を尊重しなくなる。 監視と称し足立区 UR竹ノ塚第二団地 27号棟403号室を借り
TVを見て昼寝に興じる警視庁公安部が地域防犯パトロールを 大募集です
マスコミの取材も大歓迎です。ご連絡をお待ちしております。 警察官職務執行法に、令状を請求中の採尿はこれを認めると書き加えるまでは、この行為は違法だし違法行為のやり得をゆるさないという意味で証拠の排除を積極的に行うべきだ。 警官が必要と思ったら任意無しの血液や尿の検査出来るようにせい。 >>447
捜査もせず令状も無しに強制的に血液や尿を採取したら
それこそ違法行為になる。 これ確信があったんでしょ
例えば近くで殺人事件がありました。衣服が血まみれの奴がいても職務質問から逃していいのか? ジャップ終わってるな
芸能界関係者全員強制検査しろよ 落ちこぼれ機関である日本警察は万年庁扱いされ省に格上げされない、底辺クラス国家権力組織。それなりの低能君しか底辺組織で働かないわな。 どちらにしても10分で口を割らなかったら
身元確認だけして即リリースするしかないだろう
後日に尾行などの徹底捜査であげるしか無い >>451
その場合は現行犯逮捕できる。
刑事訴訟法212条2項3号。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています