>>745
役所に聞いてもダメだと思う。(聞き方次第では教えてくれはしても)
道路はそれぞれ管理者がいて、その管理者が指示する権利を持つってのが基本的な常識だよ。
この場合、位置指定(二項)道路の管理者は所有者である土地所有者となる。
よって役所に指示の権限は無い。裁判(略式起訴)はありだと思うけど。