>>720に追記
そのあたりは国によって法律が違うし、対象の定義も異なるから何とも言えないけど
フランスやアメリカでは法に触れて日本では法に触れないという認識は
五輪招致をやる人間なら知っているべきだろうし、そこは知っていたんじゃないかな。
そもそもそれ以前に委員の買収はIOCのルールに違反していて重い処分(開催権剥奪)があるわけで
そのルールが発動するためには「どこかの国の法に触れている」必要などないのよ。
今回はフランス検察という捜査能力のある機関が捜査しているから、IOCはその判断に乗ることにしている。
ここで大事なのは「有罪になる」ことではなく「検察が起訴した」時点でその判断がIOCの判断にもなるということ。