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国立病院機構を略式起訴 宮崎の病院で違法な時間外労働
2019年1月22日 20時18分

宮崎県都城市にある国立病院機構が運営する病院で事務職員が過労自殺した問題で、検察は、職員に労使で取り決めた上限の2倍を超える違法な時間外労働をさせていたとして、機構本体を労働基準法違反の罪で略式起訴しました。

略式起訴されたのは、東京に本部がある独立行政法人の国立病院機構です。

検察によりますと、機構は3年前、宮崎県都城市にある都城医療センターで働いていた20代の事務職の男性職員に対し、労使で取り決めた上限の2倍を超える、3か月でおよそ260時間の違法な時間外労働をさせていたとして、労働基準法違反の罪に問われています。

男性職員は病院内で電子カルテの更新を担当していましたが、3年前の7月に自殺し、その後、過重労働による労災と認定されています。

全国で141の病院を運営する国立病院機構が労働基準法違反の罪で略式起訴されるのは初めてです。

国立病院機構では手書きの勤務記録簿に頼っていたことが長時間労働を把握できない事態につながったとして、今年度から、都城医療センターなどで試験的にタイムカードの導入を始めています。

国立病院機構の山田康博職員課長は「今後の簡易裁判所からの命令に真摯(しんし)に対応するとともに、職員の長時間労働の削減を最優先課題として取り組んで参ります」とコメントしています。