>>493
罰金20万円+失格期間3年。失格期間は免許取得出来ない期間。
失格期間は教習所行こうとしても警察の免許センターに照会される
から判れば門前払いされるよ。取消処分者講習も受けないと再度
取得できない。
>>497>>498
車の免許だけじゃ乗れない。無免許になるよ。
原付二輪(125cc以下二輪免許)ほしければ教習所かそれか
警察の試験場、免許センターで一発試験だね。実技一回じゃ受からないけどね。
二輪は平均5回ぐらいで合格。試験場、それも早朝に行かないとね。