憲法9条に関する俳句がさいたま市の公民館だよりに掲載されなかったことをめぐる裁判で、市に賠償を命じる判決が確定したことを受けて、さいたま市教育委員会の教育長が俳句を詠んだ女性と面会し「司法の判断を真摯(しんし)に受け止め、心よりおわびします」と謝罪しました。

この裁判は5年前「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という憲法9条に関する俳句がさいたま市の公民館だよりに掲載されなかったことをめぐり、俳句を詠んだ78歳の女性が公民館を運営するさいたま市を訴えたもので、去年12月、市に5000円の賠償を命じる判決が確定しました。

31日は、さいたま市教育委員会の細田眞由美教育長が作者の女性と面会し「司法の判断を真摯に受け止め、2月の公民館だよりにこの俳句を掲載します。心よりおわびするとともに、再び同様の事態が生じないよう努めます」と述べました。

これに対し、作者の女性は「俳句が掲載されることになり、安心しました」と述べました。

面会のあと女性は「俳句が掲載されることがいちばんの願いでした。4年半の頑張りが実った思いでうれしいです」と話していました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190131/k10011798101000.html