>>14
児童買春罪の未遂とか予備とかは犯罪ではありません。
出会い系サイト(インタ-ネット異性紹介事業)における児童誘引行為は禁止されています。

捜索・押収については、「SNSのメッセージで援助交際のやり取りを未成年と行ったとして会わなかった」という被疑事実ではありえません。
相手方が事実を誇張したとか、他の被疑事実によるものと思われます。