刑法の構成要件の問題だな。
指示はなかったと結論付けた訳じゃないよ。
ないことの証明なんてできないだろ?
構成要件満たすだけの直接証拠は集められなかった、ってだけだな。
刑事は疑わしきは罰せずだから、検察は勝てる勝負しかしないから。

状況証拠的には、実質どう考えてもそういう意図に解釈されるような指示はしてるでしょ。

ミスリードなタイトルはどうかと思うよ。