遵守せよ 政治資金規正法

◇寄付した方も「処罰されるよ。
→ 1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(26条1号、22条第2項)

◇寄付をもらった側
→ 3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(22条の5第1項違反)


(政治資金規正法22条の5第1項違反)
何人も、@外国人、A外国法人、Bその主たる構成員が外国人である外国法人やその他の組織
から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。