>>88
それ他者で対応できたり、緊急性がなければ法的には通らないからな?
時季変更権は存在するけど、かなり厳しい規定があるから今みたいに時季変更してるんですってのも本当はアウト
ちなみに時季変更権使う際は代わりの休みの日を速やかに通達しないといけないはずだから有給自体を取り消せるもんじゃない