民事訴訟においては訴訟物の存否が争われる
今回のケースでは、訴訟物は不法行為に基づく損害賠償請求権
原告くら寿司側としては、不法行為を構成する主要事実を被告自らがツイッターを通じて提供してくれているから楽だわ
被告バイト君としては、否認はできないだろうから抗弁として何か主張しないといけないんだけど、違法性を阻却するような事実はないし、なんか抗弁事由思いつく人いる?