>>152
まず自衛隊が自衛権を行使するのは合憲という大原則の大前提がある
その上で自衛権の具体的な範囲や詳細定義は時の政権の解釈に委ねられてるんだよ
なぜならば憲法には自衛隊も自衛権も明記されず規定されてないからな
何が個別的で何が集団的なのか憲法には書かれてないんだよ
個別的は合憲で集団的は違憲というのは憲法解釈の1つに過ぎないのよ