>>37
憲法解釈では
自衛権まで放棄するものではない

その自衛権とは何か?

個別自衛権とは、日本が攻撃されたときに
自衛のために敵と戦う権利

集団的自衛権とは同盟国などが敵の攻撃を受けたときに
日本も自衛権を発動して敵を攻撃できる権利となっている
例えばアメリカ軍が朝鮮半島で北朝鮮軍や中国軍と戦闘状態になったときに
日本はアメリカ軍を攻撃した敵を日本が攻撃されたのと同じように自衛権で攻撃できるというもの


もともと憲法は戦争の放棄、でもこれは敵に攻撃されたときも指をくわえて殺されるという意味ではないと
自衛権は当然の権利であるというのが憲法学者の解釈だったわけ

しかしどこかの敵地にいるアメリカ軍を攻撃されたことまで自衛権にするのは無理があるってこと