因果関係の証明は困難だから,株の時価総額が下がった分の請求までは無理
相当因果関係が認められるのは,せいぜい,その店の平常の売り上げからの減少分まで
店側の社員教育や管理監督に不備があれば,過失相殺で更に賠償額は減らされる