【 破産法第253条第1項 】
免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権