【日韓】「強制徴用判決、ICJ・仲裁に進んでも韓国が勝つ」
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2/11(月) 7:21配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190211-00000001-cnippou-kr
昨年10月末に下された韓国大法院(最高裁)の強制徴用判決で韓日関係が最悪の状態だ。日本・安倍政府は1965年韓日協定で韓国が請求権を放棄した以上、強制徴用の賠償はありえないと強弁する。
日本側はこれに関連し、先月「政府間協議」を韓国に要求し、30日間の回答期間が終わる日が今月8日だった。このような動きに対して、韓国政府は無対応で一貫している。
これによって外交的協議が失敗に終わったことを受け、日本政府は翌月初めごろ、仲裁委員会にこの問題を持ち込む腹積もりだ。
韓日協定は紛争が発生した場合、先に協議で解決を模索するものの、それでもうまくいかない場合には当事者国と第三国から1名ずつ任命した3人の「仲裁委員会」を構成して問題を解決するよう規定している。
安倍政権は韓国大法院の判決が国際法を無視したもので、仲裁であっても国際司法裁判所(ICJ)であっても、国際社会では受け入れられないだろうと確信している。
だが、韓国はもちろん、日本の法律家の間でも正反対の意見がある。「日本は絶対に勝てない」という主張だ。このような意見を出している代表的な法律家、高木健一弁護士(74)と先月31日、ソウル光化門(クァンファムン)のホテルで会った。 この論点限定の理屈では負けそうだが、条約交渉力のない総力戦の民間企業の責任だけ追求可能ってのは全体としてバランス悪い。
民間企業も工場全部焼けてたし。
共産主義国は民間企業が無いので条約で責任免れるのが変。 >>701
負けると思えるのは、個人請求権がどう効力を持つのかをよく理解してないからでは?
この個人請求権ってのはあくまで国際私法の範疇で考えることになるけど、
要は各国の国内法が権利保障の仕組みになってて、あとはどこの国内法を基準に
判断するかということになる。
今回の場合は、日本なり韓国なりの国内法でってことになるんだろうけど、
肝心なところは、両国とも国際条約で請求権を放棄することを宣言してるので、
各国の国内法が保障するはずの仕組みが、この請求権に関してだけ
例外的に効力を停止されてる状態なわけ。
両国とも国際条約は国内法としても有効だし、韓国は外国人の地位は条約に基づくと
憲法に定めてるんだから、条約に矛盾する国内法や判決で外国人を縛るのは
自分たちが定めた法体系をよく理解できてないという話になっちゃうんだよね。 >>703
なるほど「国際間の請求権」はその国際的取り決めによりけりか。
だと1965年の日韓請求権協定の存在は大きいね 裁判って、表面的に両者の合意があるかどうかよりもさらに掘り下げて、どちらが悪いことをしたのか、そしてそれに対する正義はなされているかとか、
その辺まで考慮に入れる審議をやり始めるから始末が悪い。 高木弁護士がそれほど自信をもって韓国が勝つって
断言するなら、ぜひ韓国がICJから逃げないよう、
引っ張ってきてほしいね。
韓国の歴代政権が補償は韓国政府がやるべきとして、
実際にそうしてきたんだぜ。
ノムヒョン政権でさえ国際法上、韓国政府の義務だと
認識して実施した。
この事実は重要だぜ。
文政権はこれを覆した理由の説明をどうすんの?・・w 日韓基本条約はサンフランシスコ条約第四条の規定により締結を
義務付けられたもの
だからそれに反する取り決めは無効となる
請求権を持つ個人の同意が無い以上、その個人の日本企業に対する
賠償請求権は認められる >>708
>日韓基本条約はサンフランシスコ条約第四条の規定
>により締結を義務付けられたもの
サンフランシスコ講和条約の規定では、日本と
旧植民地との関係清算は「財産権の相互清算」なんだよ。
つまり、欧米植民地と宗主国の清算方式な。
だから、請求権交渉をやって、日本は請求権を放棄し、
韓国も放棄する代わりに経済支援金をもらったわけ。
で、個人補償もそれに含んでるよってこと。
だから、個人請求権は残っているが、請求先は韓国。
何度説明したら分るんだ?>バカ >>709
バカチョンにバカと言っても
暖簾に腕押し〜 文政権は日韓併合は違法だと主張してるが、では
当時のいかなる国際法をもとに違法性を主張するのか
と問われて答えられるかな?
日韓併合と同じころ、アメリカはハワイ王国を併合してるし、
フィリッピンを完全植民地化してる。
フランスはベトナムなどインドシナ三国の完全植民地化。
イギリスはビルマの植民地化を完了し、アフガンに進出しよう
としている時期。
これらすべてが非合法となる根拠法を文政権が示さないと
いけないんだが、どっから引っ張ってくるかな?
罪刑法定主義、法の遡及の禁止という近代法理念は守ってね・・・w >>709
日本は朝鮮に対する全ての権利、権原、請求権を放棄させられてる
財産権の精算とは韓国に対する補償のみなんだよ
前文の文言から考えても非人道的行為へ賠償も義務付けられてる
サンフランシスコ条約で義務付けられた賠償を、本人の同意無しに
放棄させる事はできない >>713
韓国最高裁判決は、被告は「徴用」ではないが日韓併合が植民地的強要
だから請求協定に含まれないと、ムチャクチャなことを言ってるだけだぞ。
非人道的行為については責任の所在は事実検証もなく、
内容は全く異なるのに金額判決が同じことから全く加味されていない >>715
自分の意見は、ICJがどのような判断を下すかであって
韓国最高裁の判決は韓国の憲法と法に基づくものなので分からない >>713
> 日本は朝鮮に対する全ての権利、権原、請求権を放棄させられてる
シレッと嘘書くなよ。正しい条文は
日本「国」は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む
朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
だろ?つまり、平和条約は日本国民や法人の請求権についてはなんら言及してないぜ?
この理屈で今韓国で訴え起こしてるんだから、これをなかったことにするのはまずいんじゃないの?w >>713
平和条約が保障するのは連合国の権利。
韓国は連合国ではない(連合国の条件が規定されてて、それを満たせない)ので、
21条にわざわざ規定を作って、その範囲で権利を保障している。
保障されている権利は、
・個人請求権に関する特別取り決めを結ぶ権利(内容は規定していない)
・連合国が差し押さえたものを返還してもらう権利
・漁業協定を結ぶ権利
・通商協定を結ぶ権利
しかない。賠償を認める条文はどこにもない。
韓国は21条の範囲しか認められないと書かれているので、前文に何が書いてあっても関係ない。 実際、日本にとっては日本の外務省が一番の敵なんだよな
二番目の日本の大敵が、韓国好きの昭恵夫人
三番目が愛妻家である安倍晋三夫人総理大臣
靖国参拝も拉致被害者救出も性奴隷問題も
夫人のおねだりで日本を裏切り続けた旦那 >>713
>前文の文言から考えても非人道的行為へ賠償も義務付けられてる
ところが日本はその賠償をしていた。
>最終的に請求権協定の中には「被徴用者の被害に対する補償」つまり「賠償金」が含まれたのだ。
【徴用工問題】 韓国政府の「解説書」入手! やっぱりおかしい大法院判決 [02/04]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1549250456/
日本は払うべき金を払っていたことになるが、一方でそもそも日本は徴用工に何も悪いことはしておらず、
賠償の義務はないと言う主張をする人達にとっては不都合な真実。 >>720
ならば韓国側が個人に賠償金払わないといけないな あー、福島瑞穂と一緒になって元慰安婦募集してる人じゃん >>720
都合の悪いところは目に入らないんだなwwww
財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を
詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど
顕著な対立を見せたので、やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別
途検討しないで一つにまとめて包括的に解決することを模索することになった
って話だ。
両側の見解が折衝の余地を与えないほど顕著な対立を見せたので、
やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別途検討しないで一つにまとめて包括的に解決
なんだから、韓国(日本)側がどんな請求権を持ち出そうがこの中に含まれてるとして解決したってだけ。
この解決以降「〇〇の補償が別枠で残ってる」なんて話は言いません、考えてなかったとしてもこの中に
含まれてて解決済みということにしましょう、という合意だ。
書かれてもいないことが書かれてるとシレッと嘘を言ったり、文字が読めなくなったり、
自分でなんか感じるところはないか?w 仲裁に勝ちも負けもあるか
そもそも双方ともに関係改善を望んでねぇだろ >>724
まとめて包括的に解決することを模索することになった
↓
その「包括的な解決」に何が含まれているのかが重要だ。
↓
「被徴用者の被害に対する補償」つまり「賠償金」が含まれたのだ。
という話だろ。 1万人くらい弁護士がいて内100人程度が韓国有利とか言ってるけど、
まぁその構成は調べなくてもわかる >>726
何が含まれるかの個別の項目については一切合意できなかったから包括的にしたんじゃないのか?
じゃないなら、合意した個別の項目が明示されてるはずだ。含まれてるもの全部上げてみろよw
挙げられないだろ?だから包括的として、項目に関する不一致を放置した上で解決したとしたんだよ。 >>726
繰り返しとくけど、包括的だから補償と名のつくものについては全て解決してる。
しかし、その補償に何が含まれるべきかは日韓は一致していない。
だから、
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの
両方ともこの包括的な解決で解決したとしてる。違うというなら、
・両方が合意した項目の個別リスト
が出せるはずだ。出せよ。 >>729
韓国政府は「8項目の対日請求要綱」を日本側に提示し、その中身をすべて包括するよう求めた。その8項目の中から、徴用工に関する部分を抜粋する。
「被徴用韓国人の未収金」(解説76ページ)
「被徴用者の被害に対する補償」(解説76ページ)
被害に対する補償は、どう考えても「賠償金」を意味している。
そしてこの「8項目の対日請求要綱」が最終的にどうなったのかも、解説書には明記してあった。
「8項目を包含する形で完全かつ最終的に解決することにした」(解説82ページ) >>730
だから、それは
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
のリストだな。包括的補償行為としてそれを含めることに合意したとしか言ってないだろw >>730
繰り返しとくけど、包括的な補償行為では
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの
の両方を含めて合意してるわけだ。それじゃなきゃ
財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を
詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど
顕著な対立を見せた
りしないんで、単なる個別項目の合意で終わってる。
都合の悪いところは相変わらず見えないんだなw >>733
不要と思っても最終的に受け入れてしまった以上言い訳は出来ないな。 >>730
繰り返しとくけど、包括的な補償行為では
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの
の両方を含めて合意してるので、
日韓で補償の必要性の有無で合意していない韓国側の要求すら補償が終わったことになって
全ての補償に関する問題が解決してしまった
ところがポイントだ。
ところが、韓国がバカだから、後からあれは含まれてない、これも含まれてないと言い始めただけだろ。 >>735
補償するべき内容については合意していないのに、金を受け取って
これ以上の補償が要求できない状態になってしまっている韓国がバカなんだけどなw >>735
>>737だから、韓国側からICJに提訴することもできないし、
韓国政府は検討中と回答することしかできなくなってるんだろうがw 日本からどれだけの支援受けてるか
知らないんだろうか?
クソ食ってるキチガイでも少しくらいは勉強すれよ >>736
つまり日本は不要だと思ったから、徴用工に与えたとされる被害の賠償は行っていないが、合意内容に含まれているから賠償金は支払い済みってことか。 日本がICJに行くのを引き留めるためにこんな話を撒き散らしてんだわなコレ
日本政府はお見通しだよ >>740
仮に存在したとしてもすでに全ての補償は終わってるので、
1952年以前の行為についての補償要求を持ち出すことが不当という話。
どんな補償が必要なのかについては両国政府は一致した見解が全くないが
いずれかの見解を取ったとしても補償行為は終了している。 >>745
つまり日本は不要と思ったのだから、賠償金は支払っていない。そして同時に賠償金を支払ったということでいいかな。 >>746
包括的な補償が完了しているので、日韓いずれの主張に関わらず
相手方も全ての補償が終わったと合意済みということ。
個別にどうだったという話をする必要がない。 >>746
韓国側が補償されたと受け取ったと考えても構わないが、それを根拠に
韓国側が受け取ったと考えた補償されるべき行為があったということにならない。 弁護士というカス職業の中でも極左というどうにもならないバカ高木健一 >>717
第四条(b)で
「日本国は、…日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する」
と、明確に個人の財産権も対象になってるので
第二条の「すべての」に個人の財産権も含まれると解釈できる
条約の批准には国会の承認が必要なので、以前の法律が上書きされる
日本国の法により与えられた、韓国に対する日本人個人の権利や請求権も
本人の同意が無くても消滅することになる
一方、多国間条約である講和条約が与えた韓国人個人の賠償請求権は
日韓両国の合意のみでは消滅させることはできない >>718
前文はすべての条文に対しての前文なので、当然第四条にも適用される >>751
ついでに言っておくと、前文ってのは法的な拘束力ないからなw >>750
韓国政府が請求権協定で承認しても、個人の請求権が残ってるから賠償しろって理屈なんだろ?w
その理屈で行くなら、その条文も日本国が承認しても、個人としての日本国民の
請求権までは消滅してないことになるだろうがw >>750
平和条約が個人の補償については政府間の特別取り極め事項と規定されており、
明確に平和条約と別枠にしてある。
なので二国間条約で消滅させられるよw これ、韓国を国際司法裁判所に誘き出す巧妙なゴニョゴニョやん >>750
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は
以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国で
ないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定に
よつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、
又は害されるものとみなしてはならない。
ので、韓国によって日本の権利が害されることがあってはならないんだよなw 個人の請求権は残るけど全て当時の韓国政府に拠出してるから請求先は日本ではなく韓国な >>758 のとおり、平和条約25条の規定により、韓国が平和条約を根拠に
日本に権利や義務を要求することは不可能なんだよな。 >>750
日本国は国民の個人請求権の扱いを承認してるけど、国民が承認したとは書かれていないが?
そもそも個人請求権が国の同意だけでは消滅しないという話だから
韓国で訴えが起こせてるわけだからなw 日本企業は賠償金と慰謝料をたっぷり準備して待っとけよw >>753
所有権とか請求権のような権利を主張するには、根拠となる法律が必要
その法律に変更を加える効力がある場合のみ、個人の権利も消滅する >>755
賠償請求権を持つ個人の同意なしに、その債務を移譲してる点で
講和条約違反なんだよ >>758
「第二十一条の規定を留保して」
この文章が見えないのか >>765
なるほど。
つまり、韓国憲法第6条により外国人の地位は条約に基づくとさだめており、
この憲法と請求権協定により変更が加えられ、日本人は韓国国内で
賠償義務を負わないわけだなw >>767
21条の範囲のどこに、韓国の請求権を規定してるんだ?
4条は特別取り極めと規定してるだけで、取り極め内容は一般的扱いを定める
条約に依存しない。「特別」だからな。 >>767
21条は見えるようになったが、21条が留保してる先の条文がまだ見えないみたいだなw
眼科で診察受けた方がいいぞw >>768
前文で、非人道的行為への賠償も義務付けられたと考えれば
この講和条約で個人の賠償請求権も発生してる訳で
日本や韓国の国内法にしか効力の無い条約で消滅させることは
不可能
自分が言ってるのは、ICJに提訴した場合にどのような判断が
下されるかであって、日韓の法律や条約の解釈じゃ無い >>771
4条の特別取り極めに基づく請求権協定が平和条約の想定するものなら、
請求権協定が包括解決した中にその非人道的行為も含まれてないとおかしいよなw
平和条約が要求してる解決すべき非人道的なものも請求権協定での解決が
予定されてることになるからな。 何十年も前に売春婦=被害者とするビジネスモデルを考えたのはクレバーだった >>771
だからさ、個人請求権が発生しても、それは二国間の特別取り極めで解決しろと
平和条約が規定してる。
つまりICJは平和条約に基づき締結された二国間条約を基準として判断する。
で、実際にこの4条に基づき包括的な補償をすませる請求権協定を結んだのなら、
これで解決したことになるがな。 >>772
もちろん韓国政府には日本に賠償を要求する権利は無いよ
それどころか日本から、支払った賠償金を求償されても仕方ない
そして責任は、僅かな支払いで債務を放棄しようとした日本政府にもある >>775
ないない。
あるというなら、その日本の責任は何に基づいて誰に課されるものなんだ?
ICJは国際法に基づいて判断するから、相応の条約等を具体的に挙げないと話にならないぞ。 この調子でもっとバ韓国国内が盛り上がると良いなあ
ポピュリズム国家だからバカ国民どもが「ICJに日本が提訴したニダ!正義はウリたちにあるニダ!絶対勝てるから応戦するニダ!」ってなれば、ぶんざいとら酋長も応じざるを得んだろ
まあどんな判決が出ようがウリナラマジック発動して日本を悪者にするんだろうけど >>780
その民法は自国の統治権の範囲を超えて有効なのか?w >>780
で、韓国人から日本国民に対する損害賠償請求を行う際の準拠法はどこのものになるんだ?
民法の不法行為なんだろ?当然はっきり示せるんだろうな?w >>781
それは各国の考え方、管轄による。
アメリカの裁判所の手は長くて地球の裏側にも届く。
オーストラリアで、日本人がドイツ人に盗難されれば、一応日本の裁判所にも管轄あるだろ。
日本人が帰国後、どういうわけかドイツ人も日本に引っ越してたら、返還請求だけでなく、強制執行も日本でできる。
徴用について、日本帝国では適法だったのだが、韓国裁判所は日韓併合を不法無効とする立場なので、独立後の韓国民法を遡及適用しとるんじゃないの?
不法行為実行時の日本帝国の旧民法適用すべきだと思うがなー。 >日本の法律家の間でも(キリッ
>このような意見を出している代表的な法律家(キリッ
高木健一弁護士その人である! wwww この記事を真に受けてICJに出てきたらフルボッコにできるのに
米国の議員に泣きついて仲裁頼むくらいだから出てこんだろ >>1
チョンは必死だな
合意を破る事 世界中に知られる事だけでも
チョンは何もメリットがない
元々信頼度なんてないチョンだが更に低評価 >>783
各国の考えかた、管轄によるなんて甘いもんじゃないよ。
> オーストラリアで、日本人がドイツ人に盗難されれば、一応日本の裁判所にも管轄あるだろ。
なんてことにはならないよう国際私法の考え方は整理されてる。ちなみに
> 不法行為実行時の日本帝国の旧民法適用すべきだと思うがなー。
ところが「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の
協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」により、大韓民国民の
保有するはずの権利はすでに消滅している。
なので、個人請求権自体は残っていても、日本国内では請求権で得ようとするもの(対象となる権利)の方が
すでに消滅済みなので、訴えること自体に意味がない。訴権の消滅と言う状態。 >>783
あとね、外国裁判所の確定判決が日本国内で有効かどうかは無条件に決まらない。
日本は民訴法で規定された条件を満たした場合に執行力が発生する。
その辺の法律が整備されてるからこそドイツ人の件とかがおきるわけで。 >>787
国際私法はある程度整理されてるけど一意じゃないだろ。特に不法行為や人道違反は。そこもふくめて当事者の合意または法律と裁判所の判断。
ユダヤ人への暴行略奪虐殺を準拠法ナチス法にしたら全部合法やんけ。
まあ、件の条約に基づく法律によって日本国に於いて韓国人の権利は消滅したとして、日本の裁判所はそれに拘束される(のは日本の裁判所の、戦争被害はみんな我慢で合憲判断だ)が、韓国に於いては?
韓国の裁判所は、件の条約は人道違反行為の慰謝料には及ばない、それが韓国憲法が保障する韓国人の人権と解釈したんじゃないの?
ほとぼり冷めたと軽率にのこのこ韓国にやってきた八幡製鉄や三井や三菱やチッソは、韓国憲法と韓国法と韓国裁判所に従わねばならんので。
しかしまあ、バランス悪い判断ではある。 >>788
いや、オーストラリアで日本人がドイツ人に盗まれた不法行為の例、原則として準拠法はオーストラリア民法だが、
(刑法は日本人被害者なので日本法適用可能)
ドイツ人も日本にきてて日本で損害賠償請求を提起するとき、
オーストラリア民法を準拠法にするかなあ?
日本国内に戻ってきた日本人に結果が生じて残存してるとか、行為時の財産主体と納税地が日本だったとかで無理やり日本法準拠法にできるんじゃないの?
まあ窃盗の不法行為なんてどの法でも結果変わらんだろうが。 >>789
> ユダヤ人への暴行略奪虐殺を準拠法ナチス法にしたら全部合法やんけ。
その準拠法の選定の正当性が認められるほど国際私法の考え方が整理されていないとでも?
> 韓国憲法と韓国法と韓国裁判所に従わねばならんので。
韓国憲法第6条を知ってて言ってるのかねえ。韓国は一応文明国を標榜してるから憲法があって、
その憲法には条約に基づくと規定されてるわけだ。のこのこやってきた日本国民(法人)も
韓国憲法により、日韓請求権協定に基づく地位が保証されてる。韓国が国として補償を強制する心配はないと。
個人が勝手に言ってきてもいいけど、韓国国内でも外国人たる日本法人が従う義務はない。
憲法の規定そのままにそこをひっくり返すと、日韓請求権協定の解釈変更が必要になると気づかなかったらしく
結局検討中のままうやむやにしようとしてるわけだよね、韓国政府は。 >>790
自分で言いながら無理筋だと思えるくらい無理があるだろ。 >>794
加害者が被害者追いかけて裁判を受けに日本まで来てくれる状況が無理筋だろ。 裁判で負けたならそれはそれで問題がすっきりするのでとっととやってほしいわ。 >>1
慰安婦問題を作った「高木弁護士」だー!!!
まだ、生きてたんだ 協議、仲裁委員会でも、勝てるならつかってこいよ。
日本または仲裁国にに主張を認めさせることができたなら、韓国の言い分は正当化される。
順番は逆だがな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています