【日韓】「強制徴用判決、ICJ・仲裁に進んでも韓国が勝つ」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2/11(月) 7:21配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190211-00000001-cnippou-kr
昨年10月末に下された韓国大法院(最高裁)の強制徴用判決で韓日関係が最悪の状態だ。日本・安倍政府は1965年韓日協定で韓国が請求権を放棄した以上、強制徴用の賠償はありえないと強弁する。
日本側はこれに関連し、先月「政府間協議」を韓国に要求し、30日間の回答期間が終わる日が今月8日だった。このような動きに対して、韓国政府は無対応で一貫している。
これによって外交的協議が失敗に終わったことを受け、日本政府は翌月初めごろ、仲裁委員会にこの問題を持ち込む腹積もりだ。
韓日協定は紛争が発生した場合、先に協議で解決を模索するものの、それでもうまくいかない場合には当事者国と第三国から1名ずつ任命した3人の「仲裁委員会」を構成して問題を解決するよう規定している。
安倍政権は韓国大法院の判決が国際法を無視したもので、仲裁であっても国際司法裁判所(ICJ)であっても、国際社会では受け入れられないだろうと確信している。
だが、韓国はもちろん、日本の法律家の間でも正反対の意見がある。「日本は絶対に勝てない」という主張だ。このような意見を出している代表的な法律家、高木健一弁護士(74)と先月31日、ソウル光化門(クァンファムン)のホテルで会った。 >>745
つまり日本は不要と思ったのだから、賠償金は支払っていない。そして同時に賠償金を支払ったということでいいかな。 >>746
包括的な補償が完了しているので、日韓いずれの主張に関わらず
相手方も全ての補償が終わったと合意済みということ。
個別にどうだったという話をする必要がない。 >>746
韓国側が補償されたと受け取ったと考えても構わないが、それを根拠に
韓国側が受け取ったと考えた補償されるべき行為があったということにならない。 弁護士というカス職業の中でも極左というどうにもならないバカ高木健一 >>717
第四条(b)で
「日本国は、…日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する」
と、明確に個人の財産権も対象になってるので
第二条の「すべての」に個人の財産権も含まれると解釈できる
条約の批准には国会の承認が必要なので、以前の法律が上書きされる
日本国の法により与えられた、韓国に対する日本人個人の権利や請求権も
本人の同意が無くても消滅することになる
一方、多国間条約である講和条約が与えた韓国人個人の賠償請求権は
日韓両国の合意のみでは消滅させることはできない >>718
前文はすべての条文に対しての前文なので、当然第四条にも適用される >>751
ついでに言っておくと、前文ってのは法的な拘束力ないからなw >>750
韓国政府が請求権協定で承認しても、個人の請求権が残ってるから賠償しろって理屈なんだろ?w
その理屈で行くなら、その条文も日本国が承認しても、個人としての日本国民の
請求権までは消滅してないことになるだろうがw >>750
平和条約が個人の補償については政府間の特別取り極め事項と規定されており、
明確に平和条約と別枠にしてある。
なので二国間条約で消滅させられるよw これ、韓国を国際司法裁判所に誘き出す巧妙なゴニョゴニョやん >>750
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は
以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国で
ないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定に
よつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、
又は害されるものとみなしてはならない。
ので、韓国によって日本の権利が害されることがあってはならないんだよなw 個人の請求権は残るけど全て当時の韓国政府に拠出してるから請求先は日本ではなく韓国な >>758 のとおり、平和条約25条の規定により、韓国が平和条約を根拠に
日本に権利や義務を要求することは不可能なんだよな。 >>750
日本国は国民の個人請求権の扱いを承認してるけど、国民が承認したとは書かれていないが?
そもそも個人請求権が国の同意だけでは消滅しないという話だから
韓国で訴えが起こせてるわけだからなw 日本企業は賠償金と慰謝料をたっぷり準備して待っとけよw >>753
所有権とか請求権のような権利を主張するには、根拠となる法律が必要
その法律に変更を加える効力がある場合のみ、個人の権利も消滅する >>755
賠償請求権を持つ個人の同意なしに、その債務を移譲してる点で
講和条約違反なんだよ >>758
「第二十一条の規定を留保して」
この文章が見えないのか >>765
なるほど。
つまり、韓国憲法第6条により外国人の地位は条約に基づくとさだめており、
この憲法と請求権協定により変更が加えられ、日本人は韓国国内で
賠償義務を負わないわけだなw >>767
21条の範囲のどこに、韓国の請求権を規定してるんだ?
4条は特別取り極めと規定してるだけで、取り極め内容は一般的扱いを定める
条約に依存しない。「特別」だからな。 >>767
21条は見えるようになったが、21条が留保してる先の条文がまだ見えないみたいだなw
眼科で診察受けた方がいいぞw >>768
前文で、非人道的行為への賠償も義務付けられたと考えれば
この講和条約で個人の賠償請求権も発生してる訳で
日本や韓国の国内法にしか効力の無い条約で消滅させることは
不可能
自分が言ってるのは、ICJに提訴した場合にどのような判断が
下されるかであって、日韓の法律や条約の解釈じゃ無い >>771
4条の特別取り極めに基づく請求権協定が平和条約の想定するものなら、
請求権協定が包括解決した中にその非人道的行為も含まれてないとおかしいよなw
平和条約が要求してる解決すべき非人道的なものも請求権協定での解決が
予定されてることになるからな。 何十年も前に売春婦=被害者とするビジネスモデルを考えたのはクレバーだった >>771
だからさ、個人請求権が発生しても、それは二国間の特別取り極めで解決しろと
平和条約が規定してる。
つまりICJは平和条約に基づき締結された二国間条約を基準として判断する。
で、実際にこの4条に基づき包括的な補償をすませる請求権協定を結んだのなら、
これで解決したことになるがな。 >>772
もちろん韓国政府には日本に賠償を要求する権利は無いよ
それどころか日本から、支払った賠償金を求償されても仕方ない
そして責任は、僅かな支払いで債務を放棄しようとした日本政府にもある >>775
ないない。
あるというなら、その日本の責任は何に基づいて誰に課されるものなんだ?
ICJは国際法に基づいて判断するから、相応の条約等を具体的に挙げないと話にならないぞ。 この調子でもっとバ韓国国内が盛り上がると良いなあ
ポピュリズム国家だからバカ国民どもが「ICJに日本が提訴したニダ!正義はウリたちにあるニダ!絶対勝てるから応戦するニダ!」ってなれば、ぶんざいとら酋長も応じざるを得んだろ
まあどんな判決が出ようがウリナラマジック発動して日本を悪者にするんだろうけど >>780
その民法は自国の統治権の範囲を超えて有効なのか?w >>780
で、韓国人から日本国民に対する損害賠償請求を行う際の準拠法はどこのものになるんだ?
民法の不法行為なんだろ?当然はっきり示せるんだろうな?w >>781
それは各国の考え方、管轄による。
アメリカの裁判所の手は長くて地球の裏側にも届く。
オーストラリアで、日本人がドイツ人に盗難されれば、一応日本の裁判所にも管轄あるだろ。
日本人が帰国後、どういうわけかドイツ人も日本に引っ越してたら、返還請求だけでなく、強制執行も日本でできる。
徴用について、日本帝国では適法だったのだが、韓国裁判所は日韓併合を不法無効とする立場なので、独立後の韓国民法を遡及適用しとるんじゃないの?
不法行為実行時の日本帝国の旧民法適用すべきだと思うがなー。 >日本の法律家の間でも(キリッ
>このような意見を出している代表的な法律家(キリッ
高木健一弁護士その人である! wwww この記事を真に受けてICJに出てきたらフルボッコにできるのに
米国の議員に泣きついて仲裁頼むくらいだから出てこんだろ >>1
チョンは必死だな
合意を破る事 世界中に知られる事だけでも
チョンは何もメリットがない
元々信頼度なんてないチョンだが更に低評価 >>783
各国の考えかた、管轄によるなんて甘いもんじゃないよ。
> オーストラリアで、日本人がドイツ人に盗難されれば、一応日本の裁判所にも管轄あるだろ。
なんてことにはならないよう国際私法の考え方は整理されてる。ちなみに
> 不法行為実行時の日本帝国の旧民法適用すべきだと思うがなー。
ところが「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の
協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」により、大韓民国民の
保有するはずの権利はすでに消滅している。
なので、個人請求権自体は残っていても、日本国内では請求権で得ようとするもの(対象となる権利)の方が
すでに消滅済みなので、訴えること自体に意味がない。訴権の消滅と言う状態。 >>783
あとね、外国裁判所の確定判決が日本国内で有効かどうかは無条件に決まらない。
日本は民訴法で規定された条件を満たした場合に執行力が発生する。
その辺の法律が整備されてるからこそドイツ人の件とかがおきるわけで。 >>787
国際私法はある程度整理されてるけど一意じゃないだろ。特に不法行為や人道違反は。そこもふくめて当事者の合意または法律と裁判所の判断。
ユダヤ人への暴行略奪虐殺を準拠法ナチス法にしたら全部合法やんけ。
まあ、件の条約に基づく法律によって日本国に於いて韓国人の権利は消滅したとして、日本の裁判所はそれに拘束される(のは日本の裁判所の、戦争被害はみんな我慢で合憲判断だ)が、韓国に於いては?
韓国の裁判所は、件の条約は人道違反行為の慰謝料には及ばない、それが韓国憲法が保障する韓国人の人権と解釈したんじゃないの?
ほとぼり冷めたと軽率にのこのこ韓国にやってきた八幡製鉄や三井や三菱やチッソは、韓国憲法と韓国法と韓国裁判所に従わねばならんので。
しかしまあ、バランス悪い判断ではある。 >>788
いや、オーストラリアで日本人がドイツ人に盗まれた不法行為の例、原則として準拠法はオーストラリア民法だが、
(刑法は日本人被害者なので日本法適用可能)
ドイツ人も日本にきてて日本で損害賠償請求を提起するとき、
オーストラリア民法を準拠法にするかなあ?
日本国内に戻ってきた日本人に結果が生じて残存してるとか、行為時の財産主体と納税地が日本だったとかで無理やり日本法準拠法にできるんじゃないの?
まあ窃盗の不法行為なんてどの法でも結果変わらんだろうが。 >>789
> ユダヤ人への暴行略奪虐殺を準拠法ナチス法にしたら全部合法やんけ。
その準拠法の選定の正当性が認められるほど国際私法の考え方が整理されていないとでも?
> 韓国憲法と韓国法と韓国裁判所に従わねばならんので。
韓国憲法第6条を知ってて言ってるのかねえ。韓国は一応文明国を標榜してるから憲法があって、
その憲法には条約に基づくと規定されてるわけだ。のこのこやってきた日本国民(法人)も
韓国憲法により、日韓請求権協定に基づく地位が保証されてる。韓国が国として補償を強制する心配はないと。
個人が勝手に言ってきてもいいけど、韓国国内でも外国人たる日本法人が従う義務はない。
憲法の規定そのままにそこをひっくり返すと、日韓請求権協定の解釈変更が必要になると気づかなかったらしく
結局検討中のままうやむやにしようとしてるわけだよね、韓国政府は。 >>790
自分で言いながら無理筋だと思えるくらい無理があるだろ。 >>794
加害者が被害者追いかけて裁判を受けに日本まで来てくれる状況が無理筋だろ。 裁判で負けたならそれはそれで問題がすっきりするのでとっととやってほしいわ。 >>1
慰安婦問題を作った「高木弁護士」だー!!!
まだ、生きてたんだ 協議、仲裁委員会でも、勝てるならつかってこいよ。
日本または仲裁国にに主張を認めさせることができたなら、韓国の言い分は正当化される。
順番は逆だがな。 >>802
日本での提訴は過去に最高裁の訴権の消滅の判断で決着済みなので、
今日本にやってくるやつは相当の無能ということになるが。 >>803
時効はいろんな理屈で中断できちゃうから。
韓国裁判所は人道違反は時効なしとしたんじゃないの。 日本は訴えられたら自動的に応じるやつに署名してなかったっけ?
韓国が勝てるなら訴えたほうがお得じゃね
日本は拒否できないんだから 慰安婦主張は事実を歪曲していると指摘されてキレて名誉毀損の裁判を起こしたが敗訴した高木健一 >>804
時効じゃなくて、請求権協定発効に伴って施行された特措法により
韓国および韓国人に対する債務が消滅したから。
だから時効持ち出しても関係ない。 >>804
逆に言えば、韓国国内では日本が制定したような債務消滅の特措法がないので、
今から日本人がおそれながらと訴えると面白いことになる。 あんな判決、植民地拡げまくってた欧州が認めるわけねーだろw そうか、日本が負けるのですね。それはそれで仕方ないのではっきりさせましょう。。。。。。。なぜ逃げる? 韓国の国内法的には「請求権資金の運用及び管理に関する法律」の第5条で
韓国政府が日本から受け取った金で補償する義務があることが明示されてるんだけどね。
これだけでも韓国司法が自分たちの法体系をろくに理解できていない
ことがわかるというw
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/sengohosho/horei_01.pdf >>809
終戦直後に略奪暴行強姦された被害とかね。
加害者の特定に難がある。
法人に酷いことされた件じゃないと。 だったら逃げんなよ
ちなみに韓国側が勝つと言うことは、第二次世界大戦後に結ばれた世界中全ての講和条約が無効になると言うことを意味する >>812
日本国に対するとあり、日本の民間企業や民間人が入ってないぞ?
国と個人は別の法人格だよ。 >>808
いちおう強引一括処理である特措法の合憲性が問題になるが、戦災、ポツダム、みんなガマン、条約の趣旨で韓国が補償で終了なのかね?
罪のない?韓国人に対して通用しにくい理屈だと思うが。 ってか、お前らが国際条約違反して頑張るならやればいいよ
まずはそのかわり日本企業による韓国人の募集就職は一切無効にするからな、内定破棄だよって宣言して
就職内定者、応募者とこいつらとの対立の構図にさせりゃーいいじゃん
基地外同士国内で争わせればいいw >>1
第三国ってどうやって選ばれるの?
当事国どっちにとっても公平な国なんてあるだろうか? >個人請求権が発生しても、それは二国間の特別取り極めで解決しろと
平和条約が規定してる
そして日韓基本請求権のことと日韓基本合意がある訳
それを保護したら韓国が勝てるはず有りません
無限ループの負けですからwww >>817
特措法の上位法が韓国政府の合意した請求権協定だから、この扱いに文句あるなら
韓国政府に文句言えってことだな。
韓国の国内法で日本が行うべき補償は韓国政府が行うという救済を規定してるし。 >>1
本当にこうなったらあとは武力行使しかないな。 >>819
法律家プールのある国だが、
植民地支配した連合国で、フランスでいいんでは。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています