0609名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/02/11(月) 13:31:49.29ID:H0UCTVo50 墓地、埋葬等に関する法律 昭和二十三年法律第四十八号 第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。 病院の霊安室 最長でも12時間が限度 ↓ 葬儀屋もしくは火葬場の保冷庫や遺体安置所 ここで死後24時間を経過 ↓ 「直葬」と呼ばれているもので火葬