墓地、埋葬等に関する法律 昭和二十三年法律第四十八号
第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

病院の霊安室 最長でも12時間が限度

葬儀屋もしくは火葬場の保冷庫や遺体安置所 ここで死後24時間を経過

「直葬」と呼ばれているもので火葬