>>659
業務上でも損害賠償は出来るよ普通に
で、業務逸脱行為は労働契約にダメと書かれているから(いなかったら知らんが、まあ社会通念上)、後からその業務逸脱による損害額を算出して、損害賠償をすると
判例だと債務の本旨に沿った労働を提供できなくても、それでも債務の本旨の労働を提供したとみなすって判例があったりするけど、それ話し出すとややこしくなるから
あくまで労働契約に損害賠償を予定することが禁止