ググるとこうあるな

建築基準法に基づき着工前に建築基準関係の規定に適合しているか審査する行政確認のことをさします。
一定の規模以上や特定用途の建築物を建設する時や都市計画区域内に建築物を建設する時、
大規模なリフォーム工事を行う時等に都道府県または市町村に置かれている建築主事や指定確認検査機関に確認を受けます

この建築主事や指定確認検査機関なら訴える余地はあるかな
でもそれでもオーナーの方が責任者だと思うが