>>163
>動物愛護法は適用する動物種を具体的に列挙しているけど、イルカは載ってないな

いや載ってるよ。
「愛護動物」=【人が占有している動物で哺乳類】



動物の愛護及び管理に関する法律・第四十四条
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105#299
1愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、
自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、
排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は 虫類に属するもの


(※)
ヤブキ氏らは、網で囲ったあとに漁協が所有権を主張する看板を出していることを踏まえて、囲い込み後のイルカは動物愛護法上の「愛護動物」に当たると主張。
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1550113387/161