>>526
家庭用装置を用いる場合は公に伝達できるって話だよ

BGM協会でもそういう見解
Q50 FMやAMなどのラジオ放送を受信して店舗や事務所などでBGMとして使用した場合、著作権使用料はかかりますか?

A50 通常の家庭用受信装置を用いる場合は、伝達権の及ぶ範囲外となり、許諾の必要はありませ

http://www.bgm.or.jp/copyright_qa.html#q50