【大阪高裁】「バイトにもボーナス支給を」判決が画期的 不合理な格差ダメ、原告代理人にきく
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正規職員と非正規職員との間にある「待遇差」が、労働契約法の禁じる「不合理な格差」なのかどうかが争われた裁判。控訴審判決で大阪高裁が2月15日、「不合理」とし、アルバイトの女性に賞与を支給すべきだと判示したことが「画期的だ」と話題になっている。
原告は、学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)で2013年1月?2016年3月にアルバイト(時給制)で働いていた50代女性。
正規職員と同じように出勤し、勤務時間や仕事内容も同じだったのに、賞与がないなどの差があるのは違法だとして、大学に対して賞与など約1270万円の支払いを求めていた。
判決は、月給制の契約職員にも正規職員に対する支給額の8割が支給されている点を踏まえると、このアルバイト女性に賞与が全く支給されないことは不合理だと判断した。ほかにも夏季休暇と病気休暇についての待遇差を不合理だと認め、109万円を支払うよう、大学側に命じた。
一審・大阪地裁判決がひっくり返ったのは、なぜなのか。原告代理人を務める谷真介弁護士に今回の判決の意義などとともに聞いた。
●不合理認定の意義、とてつもなく大きい
ーーまず、判決の評価をお願いします
「今回の高裁判決は、アルバイト職員という非正規職員に関する賞与(ボーナス)を支給しないのは不合理とした初めての判決です。
2018年6月1日のハマキョウレックス事件の最高裁判決では、各手当の格差を不合理とし、非正規労働者の格差是正を進める大きな一歩となりましたが、賞与については、全国の同種事案で使用者側の裁量が広く認められ、退けられてきました。
しかし、賞与については、退職金とともに、非正規労働者の正規労働者との労働条件の『格差』を大きくする最大の要因になっており、格差是正における悲願です。その差を、しかも高裁レベルで不合理として違法性が認められた意義は、とてつもなく大きいといえます」
ーー本件の原告は長い期間働いていたわけではなかったのですよね
「はい。原告が請求した対象期間は採用直後からの3年間(最後の1年は病気で休職)であり、他の同種事案のように長期間働いていたわけではありません。
このような比較的短期間のアルバイトであっても、雇用期間の定めの有無によって不合理な差別をしてはならないとした労働契約法の趣旨から、賞与も含めて不合理な格差を設けてはならないとした点は、実務上も重要な意義を有しています」
●背景に格差是正の「司法の流れ」
ーーなぜ、今回の逆転判決が出たと思われますか
「地裁判決は、『アルバイト職員の年収が新入正職員の約半分であっても、正職員への登用制度や中途採用の方法もあるからアルバイト職員の能力や努力次第で克服可能であり、また年収差は一定の範囲にとどまっており、不合理とまではいえない』として、基本給や賞与の相違を不合理とはいえないとしました。
これに対し、高裁判決は、大学が能力や努力の差をもって人事制度をつくっているというより、単にアルバイトを人件費が安く、いつでも契約期間満了で雇止めできる労働力としていいように使っている実態をよく見たのだと思います」
ーーなるほど、確かにそうした実態はよく指摘されますね
「はい。それなのに、一も二もわからないはずの新入職員にも一律に賞与が支給される一方で、同様の経験年数のアルバイト職員はその約半分の年収というここまでの差があっていいのか、という労働契約法20条が創設された趣旨が重視されました。
また地裁判決後には、先ほど述べた最高裁判決(ハマキョウレックス事件)が出され、非正規労働者の格差是正をしていく司法の流れができたことも大きいと思います」
●非正規にも賞与支給の流れに
ーー今回の判決がもたらす同種事案への影響についてお聞かせください
「本件の大学のように一律支給の賞与制度であるにもかかわらず、非正規労働者には賞与を一切支給していない企業は相当数あると思います。
2018年12月に政府が出した『同一労働同一賃金ガイドライン』でも、非正規労働者に一切賞与を支給しない制度には警鐘が鳴らされています。
本判決が確定すれば、先ほど述べたような企業は人事政策の転換が迫られ、非正規労働者の就労状況に応じて一定の賞与を支給する流れになると思います。
もし一定の差を設けるとしても、単に『正社員だから』『非正規だから』というのではダメで、個々に差を設ける具体的理由について、合理的に説明できなければならないとされるでしょう」
ソース:弁護士ドットコム 2019年02月23日 08時57分
https://www.bengo4.com/c_5/n_9287/ 約20年前に学生アルバイトで働いてた某放送局はバイトにもボーナス出てた >>116
> バイトはあくまでも単純労働力
> 正社員は継続を前提として考えられてる
> こういった当たり前の事を考えていない判決だと思うけどね
業務内容が秘書だったからじゃない?
正社員でも単純労働力にしか見えなかったからとか? 正社員になれない、努力しない、能力ない
ゴミがバイトや派遣なわけで
それなら初めからちゃんと入社試験して正社員を入れるよ
使い捨てだから使ってやってるレベルなんだから
派遣とバイトは >>121
業種別組合とか業界別組合が構築される必要がある。 これ全国レベルで訴求訴訟が起きたら数兆円レベルで効かない賠償になるね
過払い請求の仕事がなくなった弁護士事務所とか動きそう 俺の考え違いの可能性は十分あるけど…
派遣社員の給料は派遣会社から派遣社員に支払われるもので、派遣社員を使っている会社は派遣会社と契約でその契約金を払っているから、もし派遣社員にボーナスを出すので有れば派遣会社が出すのが妥当だと思う。
その上で派遣会社が企業にその分の請求を上げるのが妥当かと思われるけど、使用者側がそんな契約はしないだろうから結局ボーナスは無理だと思う
バイトの給料は雇い主が直接払う直接雇用になるからボーナスは払っても良いと思うけど、社員とバイトでのボーナス金額は相当変えないといけないと考えれる、
理由としては同じ仕事で同じ時間働いていたとしてもその仕事に対する責任の重さは相当違って来るからで、会社がバイトだけで回ることは絶対にあり得ない(飲食店でその場にバイトだけしかいない状況でも責任者は必ず責任を取らされます)
最近よく話題になるのはバイトテロですね、あれって話には全く聞かないですが間違いなくその店舗の責任者は(責任者でない社員も含めて)監督責任を取らされてると思いますよ…
逆に社員があれをしてもバイトは責任取らされることは無いです(なすり付けられたら知りません)から責任の大きさは相当違うと思います つまりZOZOのように一生同じ薄給で全員同じに設定するのがこれからのデフォだな >>25
そんなんだったら誰も正社員なんてやりたがらないよな >>135
ボーナス払うのが法だと言うのであれば業績アップに対する成功報酬が設定されるだろうから、それを派遣会社が従業員に分配する事になる。
が、派遣会社も取り分を主張すると思われるので同一労働同一賃金は程遠い。
とはいえ労働基準法の中間搾取の禁止との兼ね合いを考えると
派遣会社が追加の経費が発生しない状況でボーナス分から中抜きする事に正当性は無いが >>25
ボーナス廃止なら従業員が株を持つことで配当を受ければ同じ事だけどね。
ボーナスは余剰利益の分配なんだから株式配当と同じ >>21
一度どこかで退職してまともに就活したことがないから言えるんだな… >>109
目先の仕事が同じだからと言ってすべてが同じわけではない
その辺の違いが分からないからバイトは何処までいってもバイトなんだよ >>2
ボーナスは黒字の分配だから、ベースアップのような強制はないし財務に影響は出ない
財政赤字のキチガイ公務員ボーナスというわけじゃない 正社員だけど、社長とその家族社員以外にもボーナスを出すべき 数行転載して続きはソースへというスレがあることを思うと、これみたいに全文転載するスレは胡散臭く感じる
関係者が宣伝目的でやってるんじゃないかと >>150
むしろ続きはソースへなんて最近だろ、増えたの >>121
中途採用なんて中小企業なら幾らでもあるんだから簡単に君のいう身分は変えられるわけで
変えたいなら変えればいいだけなんだけどね
そもそもジョブ型で給与上がる人間がそもそもとしてバイトで長々と働くかね
結局それってバイトしか出来ない人間は更に苦しくなるだけ
>>124
当たり前だったから今までこんな判例が無かったとは考えないんですかね?
曖昧どころか社員として雇うかバイトとして雇うかでハッキリと雇用側の意思は示されてるわけで
それに今は社員として雇っても有用だと思われれば正社員にする制度もあるわけで
結局そこでバイト止まりだったり契約切られるってのはその程度の人材という評価しかされてないってこと
少なくとも正社員になってる奴は入社試験を経て正社員として雇ってもいいと評価されてる
これは将来性への投資という見方ができる
プロスポーツ選手で先がない選手と将来有望な選手なら扱いが変わるようなもの
実力主義の世界でも将来性で金銭価値は変わる >>154
訴えの提起がなければ裁判所は判断せんで。 ボーナスの規定なんて法で決まってないんだから
出すにしても金一封(1000円)で終わりじゃね
責任の違いくらいバイト本人も納得してるだろ
微妙なのが契約社員 >>147
ゆとりでエスパーとかズゲーなオイ
残念なことは全く当たってないことだな(笑) ケースバイケースだな
正社員と同じ仕事してるなら出すべきだろうし >>156
つまり今まで訴える人が居なかったってことになるわけだが ボーナス出るならその分は時給を下げられるだけ
バイトって馬鹿だな >>154
結局は判断すんのは裁判所なんだから
雇用主が「自分とこはちゃんとやってまっせ」って言ってもダメなんじゃない?
裁判所にキチンと言い分認められるような体制でやらないと
裁判起こされて負ける可能性のある雇用の体制って、ちょっと迂闊じゃないかなって思う 正社員のボーナスもやめる
毎年年俸を決め月払とする >>154
個人の問題に矮小化するなよ
日本型雇用そのものが排他的村社会なんだよ
こんな仕組みは日本にはいらないんだよ
世界にこんなバカな仕組みやってる国はない ウチはバイトしかいないからボーナスなしでも格差なんて存在しませんよw >>157
今回の記事は6割
なお高裁判決なので上告があってこの判決を変えるなら何らかの判例が出る。 >>26
全然違う
契約社員は賞与出てるからって判断って書いてあんだろ 合理的な格差であれば格差は良いんだろ
そして、合理的に格差をつけた結果としてゼロになるのも、当然ありという話だ >>35
買い物しない人はフードコートで食事しないでください >>174
ジョブ型でいいんだよ
仕事にたいして人を割り当てるだけだ
俺は既にそう言う働き方をしてるから、いつそうなっても対応できる
会社は家族なんて少しも思ってない
メンバーシップ型ってのは排他的村社会だから、必然的に身分制に行き着くんだよ 寸志っていうのもらったことがあった、。5千円だった アルバイトって言葉が良くないよな
差別的だし、やってる仕事は一昔前の正社員の仕事だよ >>179
そもそもドイツ語をひん曲げて使っていることからして 公務員のボーナスは国の借金が無くなるまでは無しで! >>164
そうなると社員とバイトの仕事で差をつけることになるから尚更給与面で不利になることに…
基本的な考え方としてバイトの労働に対する報酬が基本であって正社員には上乗せしてるんだよ
何故かってこれからも長く働いてもらうためね
しかしバイトそのものの否定とは恐れ入った
そんなこと言ったらパートも契約社員も全て無くさないといけなくなるぞ
>>167
アメリカ型って個人の能力主義だから矮小化もなにも完全に個人の問題なのだが… >>181
公務員の場合、期末手当は給料の後払いだから本給に組み込めばいいし
勤勉手当も格付けで考えれば済む話だけどね。
この大学にしてもボーナスに公務員の勤勉手当の性格だけを持たせてればこの判決にはならなかった。 >>162
正社員もボーナスある分月給下がってるよw >>160
ボーナスの総額が決まってる以上、正社員のボーナスが減ることにはなりませんか?→(予想回答)減ってもいいと思います。
は引き出してほしかったな。 >>182
言うて裁判でこういう結果出てるからなぁ、まあ上告してひっくり返るのかもしれんけど
大学の職員ってそこまでバイトとパートとで同じ仕事するもんなんかいな
自分はバイトは飲食や小売しかやったことないから、社員(店長とか現場チーフとか)とバイト・パートって
明らかに仕事内容がわかれてたから待遇差があるのもわかるけども
あくまでバイトと正職員での待遇差をつけるんなら
仕事内容にもキッチリ線引きしないと、なあなあでやってるとこういうトラブルになるんちゃうかな
ほぼ同じ仕事やってて、一方ボーナスある、片方無いやと
無い方からすると「何で無いんや、おかしいやろ!」って訴え出るってことも、まああるわよねって思う ボーナスはなくてもいいから
日給か月給制は欲しいよな
仕事が暇でもアルバイトは6時間で返されるのに
社員は8時間働けるというのは理不尽
アルバイトは時給でなんぼなんだから8時間は欲しい てかバイトでボーナス支給が普通じゃないというのは最近知った。
俺の職場は20年以上前からバイトにもボーナス出しているし、額も一緒。
今どきボーナスけちる会社とか信じられんわ >>182
日本の労働者の4割が非正規になっている以上個人の問題では説明がつかない
明らかに日本型雇用に欠陥があるんだよ
会社を村社会にすべきじゃないんだ まぁ、これは最高裁でひっくり返されるね
日本の司法は、お金持ちが勝つようにできてるから もしくは、
「バイトに合わせて社員のボーナスも無くします」って会社が言い出す >>193
それで社員のモチベが下がっても、会社としては無問題
そう経営者が考えるなら、それもアリなんじゃね?
確か日本郵便がそれやってたよなぁ、やっぱ社員のモチベ下がったんだろか つか希望者全員社員にすればいいんじゃねぇの
それに応じてボーナス均等に減らしてやればOK >>175
毎日日雇いで来てくれたら
有給も保険も要らんのかな
こりゃありがたい >>113
バイトではなく契約社員だが、まぁ同じようなもんか そもそも、同一労働同一賃金って弱者救済でも何でもないよね。
弱者は何時までも弱者なシステム。 >>1
これは正論
バイトにもどんどんボーナスを支給すべき ボーナス出ても10万にも満たないところが多いだろうな
形だけは出てる体な 六年フルタイム臨時社員で社員と全く同じ仕事
ボーナスなし、社員は有り
早く最高裁まで行ってクソ企業を潰すか擁護するのかハッキリしろ 差別差別うるせえ
そんなに差別が嫌なら社会主義の国へ移住せえや >>203
手始めにこいつをぶっ殺そうw弱いから悪いwという論旨なのでw そういえば60歳定年退職再雇用者も、同じ仕事で賃金下がるの違法って判決出てたよな >>205
自由放任主義が生み出した労働者の酷使は、労働者が手段を問わず戦い抜いて改善された。 同じ仕事をさせてるのに給料が違うことにいい加減メスが入った感じでしょ
さすがに、日本はバイトになんでもかんでもやらせ過ぎだったわ
正社員じゃないバイトに正社員と同じ仕事をさせてるなら
こんな判決も出るだろ、そりゃ >>202
それに尽きるわな。
ボーナス、退職金とも認める高裁判決が出てるから後は最高裁が決めればいい話だし
人件費の総額は決まってるから非正規に出す分、正社員の額を減らします…はおそらく認められるはず。 大学法人なら最高裁まで争うことは出来そう。
ただし負けたら法人のイメージがた落ちw 同一労働同一賃金に反対する左翼は死ね。
日本の癌は、左翼だ
死ね 左翼 給料から毎月数百円ほど適当な名目で引いといて
それを合算してボーナスにすれば解決 >>211
それがボーナスだからね。
それに給料後払いで短期間での離職を防ぐ目的と、業績理由でボーナスカット、つまり給与をそのまま全額払わなくて良い制度ってのがボーナスの肝。
つまり雇用者側に都合がいい制度なんだよね。
非正規側にボーナス必須となると、
好景気人手不足の下では労働者側に不利に働くことが多い。
条件の良い職場に次々移ると言うことが難しくなるから。 >>175
日雇い派遣型かな?
1日2万〜3万を派遣元に支払っている
と聞いたことはある。 例えだが
バイトには皿洗いだけの
仕事だけやらしといて
社員は接客、調理、会計をやらせれば
「バイトにはボーナスは出さなくていいんだな」と考える企業が出てくるだろうね。 >>214
ところがどっこい
飲食店ってのは常に人手が足りないので皿洗い契約の俺を
厨房に誘い出して激務の領域に突入させてくれたのでした! うちのバイトのボーナスはビール1ケースとか米とか年2回の現物支給 最初の時給下げてその分ボーナスになるだけやん
どっちでもええわ >>219
これやな。業績悪ければボーナス出さなくていいし。
結果的には人件費削減やな そもそもバイトのほうが収入高い会社もある
正社員のほうが月収は低い
賞与でバイトとの差を穴埋めしてるだけ
そこにバイトにも賞与を出したら差が埋まらん
まあ、賞与の分割払いと称した手当を時給に入れる企業が増えると思うけどな
基本給1000円+分割賞与50円で時給1050円てする会社が増えるだけだね >>221
奴隷が欲しいだけだから無駄w
倒産すれば良いw あほかwwwww
非正規使う意味がないだろ。
賞与、交通費、家族手当、住宅手当etc
こういったものも社員と同等に出せということになるぞ。
そうすると社員にもしわ寄せが行くぞ。 という事はボーナス分時給下げないとな
正社員もボーナス分月給抑えられてるんや >>224
同一の仕事に対する報酬の違いという身分制度が良くないという判断だと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています