【大阪高裁】「バイトにもボーナス支給を」判決が画期的 不合理な格差ダメ、原告代理人にきく
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正規職員と非正規職員との間にある「待遇差」が、労働契約法の禁じる「不合理な格差」なのかどうかが争われた裁判。控訴審判決で大阪高裁が2月15日、「不合理」とし、アルバイトの女性に賞与を支給すべきだと判示したことが「画期的だ」と話題になっている。
原告は、学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)で2013年1月?2016年3月にアルバイト(時給制)で働いていた50代女性。
正規職員と同じように出勤し、勤務時間や仕事内容も同じだったのに、賞与がないなどの差があるのは違法だとして、大学に対して賞与など約1270万円の支払いを求めていた。
判決は、月給制の契約職員にも正規職員に対する支給額の8割が支給されている点を踏まえると、このアルバイト女性に賞与が全く支給されないことは不合理だと判断した。ほかにも夏季休暇と病気休暇についての待遇差を不合理だと認め、109万円を支払うよう、大学側に命じた。
一審・大阪地裁判決がひっくり返ったのは、なぜなのか。原告代理人を務める谷真介弁護士に今回の判決の意義などとともに聞いた。
●不合理認定の意義、とてつもなく大きい
ーーまず、判決の評価をお願いします
「今回の高裁判決は、アルバイト職員という非正規職員に関する賞与(ボーナス)を支給しないのは不合理とした初めての判決です。
2018年6月1日のハマキョウレックス事件の最高裁判決では、各手当の格差を不合理とし、非正規労働者の格差是正を進める大きな一歩となりましたが、賞与については、全国の同種事案で使用者側の裁量が広く認められ、退けられてきました。
しかし、賞与については、退職金とともに、非正規労働者の正規労働者との労働条件の『格差』を大きくする最大の要因になっており、格差是正における悲願です。その差を、しかも高裁レベルで不合理として違法性が認められた意義は、とてつもなく大きいといえます」
ーー本件の原告は長い期間働いていたわけではなかったのですよね
「はい。原告が請求した対象期間は採用直後からの3年間(最後の1年は病気で休職)であり、他の同種事案のように長期間働いていたわけではありません。
このような比較的短期間のアルバイトであっても、雇用期間の定めの有無によって不合理な差別をしてはならないとした労働契約法の趣旨から、賞与も含めて不合理な格差を設けてはならないとした点は、実務上も重要な意義を有しています」
●背景に格差是正の「司法の流れ」
ーーなぜ、今回の逆転判決が出たと思われますか
「地裁判決は、『アルバイト職員の年収が新入正職員の約半分であっても、正職員への登用制度や中途採用の方法もあるからアルバイト職員の能力や努力次第で克服可能であり、また年収差は一定の範囲にとどまっており、不合理とまではいえない』として、基本給や賞与の相違を不合理とはいえないとしました。
これに対し、高裁判決は、大学が能力や努力の差をもって人事制度をつくっているというより、単にアルバイトを人件費が安く、いつでも契約期間満了で雇止めできる労働力としていいように使っている実態をよく見たのだと思います」
ーーなるほど、確かにそうした実態はよく指摘されますね
「はい。それなのに、一も二もわからないはずの新入職員にも一律に賞与が支給される一方で、同様の経験年数のアルバイト職員はその約半分の年収というここまでの差があっていいのか、という労働契約法20条が創設された趣旨が重視されました。
また地裁判決後には、先ほど述べた最高裁判決(ハマキョウレックス事件)が出され、非正規労働者の格差是正をしていく司法の流れができたことも大きいと思います」
●非正規にも賞与支給の流れに
ーー今回の判決がもたらす同種事案への影響についてお聞かせください
「本件の大学のように一律支給の賞与制度であるにもかかわらず、非正規労働者には賞与を一切支給していない企業は相当数あると思います。
2018年12月に政府が出した『同一労働同一賃金ガイドライン』でも、非正規労働者に一切賞与を支給しない制度には警鐘が鳴らされています。
本判決が確定すれば、先ほど述べたような企業は人事政策の転換が迫られ、非正規労働者の就労状況に応じて一定の賞与を支給する流れになると思います。
もし一定の差を設けるとしても、単に『正社員だから』『非正規だから』というのではダメで、個々に差を設ける具体的理由について、合理的に説明できなければならないとされるでしょう」
ソース:弁護士ドットコム 2019年02月23日 08時57分
https://www.bengo4.com/c_5/n_9287/ 頑張って正社員になるより良いとこのバイトになった方が良いじゃん まあ、あとは正社員の低脳、無能化が進んでいるってことだよねえ。
バイトのほうが有能で、正社員が仕事を教えてもらっている職場すら今や珍しくない。
いつまでたっても、仕事に必須のエクセルの使い方が覚えられないとか、
簡単な英語もわからないとか、やらなきゃいけない目の前の仕事から逃避し続けるとか。
そういうのをクビにできない法律もそろそろ廃止すべきだと思う。
権利は主張するが、義務果たせないんだもの。 あれ?これってバイトと契約社員の差別を不合理とした判決じゃなかった? なんでもかんでも同じってのもな
正規は雇用が安定で待遇はその分低い
非正規は雇用が不安定で待遇はその分高い
これの方がいいと思うけどね >>234
国内では非正規は雇用が不安定で対偶は低い
だから問題かと。ケケΦと国士無双十三面がだいたい悪いが。 >>1
バイトを全員クビにして派遣を雇うだけだからw バイトにもボーナス。
それなら、派遣にもボーナス出せ
同一労働同一賃金に反対する左翼は死ね。 >>219,220
日本の給与体系ではボーナスはボーナスではなくて本給の一部でまとめ後払いしているだけ よかったよかった
これからは移民に任せるようになるだけじゃん
底辺職の皆さんも働く場所がなくなって大喜びだろ バイトで穴埋めしようとしないで
正社員で雇えばいいのに >>242
そんな80年代みたいなこと、できる訳ないでしょ
少しでも株主に還元するために利益確保しないと社長がクビになるんだから そもそも
非正規とか正規とか労働基準法には無いしね
全労働者だから全労働者 不満があるならやめれば?
かわりならいくらでもいる
だからこそないんだよボーナス >>246
はっきり言うけど
正規だろうが非正規だろうが変わりはいくらでも出てくるぞ?
ただ、応募があるかどうかとか
そのレベルの人を充足出来るかは分からないけど 正社員以外の雇用禁止で良いだろ
バイトだのパートだの言うからダメなんだよ 会社側が雇用契約結んでも、
現場の正社員(大体外回り営業)連中が頼みやいから、
内部社員並みに仕事を押し付けたりするんだもんな。 これはほとんどこのオバチャンの特殊事情を鑑みた特例みたいな判決なのに
一般化するのはどうも違和感ある >>21
でも君のその考えが間違っているっていう判決なんだよねぇ >>248
むしろこうすればいいだけ
低賃金ひせいきが働きすぎなんだよ
給料以上の分は断れよ >>212
そもそもバイトなんてほぼ最低賃金なんだから
あらかじめ月々の給与を引いておいてボーナスで上乗せとかできんわ
最低賃金を下回ってしまう
馬鹿発見だな >>162
正社員の給料削ってバイトにボーナス出せばいいんだよw >>246
代わりはいるが、代わり側から見てその仕事が割りに合うように見えて選ぶかどうかはスポッと抜けてるよな。
介護の資格あるけど、他の底辺肉体労働の方が待遇いいからやらんよ。とか。 ボーナスって確定申告の還付金配ってんじゃないの?
バイトの扱いがわからんが、個人事業主じゃないだろうし会社が払うべきものじゃないのかな? 短期間で切れるんだからボーナス退職金の金額も含めてアルバイトを正社員の二倍の賃金にするべき こないだも
20年の正社員の女が鬱病で会社辞めたわ
なんのために正社員だったのか 庶民に金流し込めば経済動くだろ
金があると安心して柔軟性が出てくる >>190
だからアメリカ型にすれば能力によって給与が変わるんだから非正規を長々と続けるような人間にプラスになることはないって話ね
そして個人の能力に左右されるんだから究極の個人主義型の労働体系ことだぞ
君のいうことを実現したとして現状の非正規の待遇がよくなるのではなく正規雇用者で能力不足の待遇が悪くなるだけだからな 二十日以上会社に席を置く従業員は
正社員にすればいいじゃん パートに発注までやらせてる店はある程度賞与払えや、いやなら発注くらい社員だけでやれ >>271-272
請け負いでやるでしょ、
普通は。
あと、正社員は最近、法律で定義が広がったからな。
その認識では不勉強だとしか言い様がない。
それと、
いいかげんではないぞ?
悪い加減になっておるwww このケースでは認められただけであって
お前ら底辺が貰えるわけじゃねーから勘違いすんな なぜ契約の時に言わないの?バイトとしての安い契約で納得して働き始めたんでしょ?
後になって、後出しで色んなことを要望するなんて、どっかの国民みたいだね♪ >>277
契約の時に言うのは
流石に無理だろ
仮に言ったとしても
「嫌なら他行ってください」
言われてお終いでしょ。
そのうち
同一労働させないだろうね
同一賃金(ボーナス)を支給しなくて
いいんだから。 バイトだから雇ってもらっていただけ、嫌ならやめちまえばよかっただけ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています