出会い系サイトで女性会員と連絡先を交換する費用として約2千万円をだまし取られたとして、60代男性が振込先口座の名義の会社などに損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、福岡地裁であった。古市文孝裁判官は、口座名義の会社などに2162万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は2015年7〜9月、指定された口座に計1966万円を振り込んだ。サイトでは、連絡先の交換のためには費用を支払い会員のグレードを上げる必要があるとされていた。しかし、振り込んでも交換はできず、その後サイト自体が閉鎖された。

判決は、「サイト運営者は、連絡先を交換させるつもりはないのに、できるかのように装い、現金を詐取した」と認定。

被告側は「サイト運営に携わっていない」などと主張したが、判決は「不法行為には振込先口座が不可欠だった」などとし、運営者と被告側に共同不法行為が成立して、被告側に損害を賠償すべき責任があると判断した。

朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASM2Q6H7QM2QTIPE02V.html