朝日新聞デジタル 2019年3月5日12時3分
https://www.asahi.com/articles/ASM353FBSM35TLVB002.html

 2016年の熊本地震で崩れたブロック塀の下敷きになり2人が死傷した事故で、熊本地検は、
遺族らから過失致死と過失傷害の疑いで刑事告訴された塀の所有者を、1日付で不起訴処分とした。
熊本地検は「起訴するに足りる十分な証拠がなかった」としている。

 告訴状などによると、16年4月14日、熊本県益城町で高さ約2メートルの擁壁の上に積まれたブロック塀(約2・15メートル)が根元から倒れ、
近くにいた熊本市の坂本龍也さん(当時29)が亡くなり、益城町の本村春子さん(59)が左足骨折などの重傷を負った。

 塀に、倒壊を防ぐ「控え壁」が設けられていないなど、建築基準法施行令が求める安全措置がとられていなかったとして、
17年10月、坂本さんの遺族や本村さんが、塀を所有する社会医療法人の理事長を告訴していた。

 本村さんは
「ブロック塀がきちっとしていたら坂本さんも亡くならず、自分もけがを負うことはなかった。こんな悲しみは私たちだけで終わらせてほしい」とコメントした。