国民年金の出産女性、4月から保険料免除 「家計助かる」歓迎の声
3/8(金) 11:00配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190308-00000030-at_s-l22

 年金改革法に基づき4月1日、国民年金に加入している第1号被保険者(自営業など)の女性を対象に、産前産後期間の保険料免除制度が始まる。免除期間の保険料は「納付済み」と扱い、将来の年金は減額されない。静岡県内も自営業の妊婦らから「家計が助かる」との声が上がっている。

 免除するのは出産(予定)月の前月から4カ月分の保険料。2019年度は月額保険料1万6410円。対象者は2月1日以降の出産日の女性。4月1日施行のため、3月に出産した場合は4、5月の2カ月分、4月出産は3カ月分、5月出産以降は満期の4カ月分(計6万5640円)が免除される。多胎妊娠は、出産月の3カ月前から6カ月分が免除となる。

 厚生年金に加入している第2号被保険者(会社員)の女性は既に、産休中の保険料免除措置がある。

 届け出先は市町の国民年金担当窓口だ。浜松、静岡、沼津の3市によると、4月1日受け付け開始に向け、同窓口をはじめ、出生届や母子手帳交付、子育て支援など関係部署で厚生労働省作成の広報紙を配布したり、ポスターを掲示したりして妊婦に周知している。

 掛川市内でペットサロンを営む女性(38)は第3子を9月に出産予定。制度は病院に張り出してあったポスターで知り、市役所を訪ねて確認したという。「自営業は不安定。4カ月でも免除されれば、助かる。もっと分かりやすく知らせてほしい」と話す。

 会社員の夫を持ち、一般には第3号被保険者が多い専業主婦にも第1号被保険者のケースがある。小田切克子社会保険労務士(浜松市)によると、会社を退職して雇用保険の失業給付を受けるなど一定収入があり、扶養に入っていない期間だ。

 静岡市葵区の専業主婦(33)は会社員の夫の転勤で正社員だった会社を昨秋退職、現在、国民年金に加入している。第2子を5月に出産予定。病院で「制度の対象になるかも」と助言された。「給与天引きの会社員時代と違い、自分で保険料を納めるので重みをひしひしと感じる。しっかり調べて該当するなら手続きしたい」と喜ぶ。

 日本年金機構によると、18年9月末現在、県内女性の第1号被保険者は18万875人。