>道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定

俺の知ってる日本の法律では「歩道を走ってもいい区間」はあっても「歩道を走らなければいけない区間」は存在せずさらにいうなら「基本的に自転車は車道を走ること」って決まってるんだが
俺パラレルワールドに来ちゃった?