2019年3月13日 19時22分
3年前、長崎県対馬市で親子2人を殺害して家に火をつけたとして、殺人と放火の罪に問われた被告の裁判で、2審の福岡高等裁判所は無罪の主張を退けた一方、死刑を求めていた検察の主張も退け、1審に続いて無期懲役を言い渡しました。

長崎県対馬市で鉄工所を経営していた須川泰伸被告(40)は、3年前の12月、知り合いで漁業の古川敬氏さん(当時65)と、次女の聖子さん(当時32)を殴るなどして殺害し、家に火をつけたとして殺人と放火の罪に問われました。

検察が死刑を求刑したのに対して被告は無罪を主張しましたが、1審の長崎地方裁判所は無期懲役を言い渡し、検察と被告の双方が控訴していました。

13日の判決で、福岡高等裁判所の野島秀夫裁判長は「被告が使っていたガソリン缶が放火に使われたと認められることなどから、被告が犯人だと認定できる」と指摘し、無罪の主張を退けました。

一方で、「突発的な犯行の可能性を否定できず、検察が主張するような計画性があったのか疑わしい。死刑の選択がやむをえないとは認められない」として、1審に続いて無期懲役を言い渡しました。

被告側は最高裁判所に上告する意向を示しています。
遺族「到底受け入れられない」
古川敬氏さんと娘の聖子さんの遺族は「私たちから何の落ち度もない大切な家族を奪い、事件について何も話さない被告がどうして無期懲役なのでしょうか。絶対に許せず、到底受け入れることができません」というコメントを出しました。

全文
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190313/k10011847201000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_002