03月13日 14時39分

生活保護を受ける際に家賃の金額を水増しして申告し、合わせて11万円余りを不正に受け取ったとして、詐欺の罪に問われた青森市の78歳の被告に青森地方裁判所は、懲役1年の実刑判決を言い渡しました。

青森市の無職、米谷孝一被告(78)は、生活保護を受ける際に自宅アパートの家賃を水増しして市の福祉事務所に申告し、おととし5月から去年8月までの正規の家賃との差額、合わせて11万2000円を不正に受け取ったとして、詐欺の罪に問われました。
これまでの裁判で被告側は、「だますつもりはなかった」と訴えて、無罪を主張していました。

13日の判決で青森地方裁判所の木口麻衣裁判官は、「被告の供述は全体にあいまいで不自然な内容に終始しており信用できない。被害額も軽視できず責任は相当に重い」として、懲役1年の実刑を言い渡しました。