【最高裁】「ワンセグ携帯も義務」確定=NHK受信契約、上告退ける ★9
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テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定した。
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が13日までに、原告側の上告を退ける決定をした。決定は12日付。
NHKによると、ワンセグをめぐる訴訟は5件起こされ、最高裁で確定するのは初めて。テレビを持たず、ワンセグ携帯のみ所有している場合でも、NHKとの契約義務を負うことになる。
確定したのは、テレビを持っていなかった埼玉県朝霞市の男性がNHKを相手に起こした訴訟。一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。
しかし二審東京高裁は18年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。
3/13(水) 17:10配信
時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190313-00000084-jij-soci
https://lpt.c.yimg.jp/amd/20190313-00000084-jij-000-view.jpg
★1が立った時間 2019/03/13(水) 18:36:06.95
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552507147/ >>122
ネット同時配信になれば、pcで
インターネットができればNHK
との受信契約が義務化される。 >>162
全部否定しているというのなら判決文持ってきて
どうせ読んでないんだろうけど NHKにピンポンされないためには表札の横に「こと李〇〇」のように
李・朴・金・崔・姜…で始まる漢字三文字のシールを貼っておけば桶
大学の麻雀友人が冗談半分で「こと李自摸」とアパートのドアに貼ってたら
両隣にはよく来たが本人は4年間ずっとスルーされたと言ってた >>166
無理筋やと思うが仮にそうなればオフラインで読書する生活かな 屁理屈こねとおして万が一裁判で勝てても法改正食らうだけだろ
自衛のためには事実上強制履行されないように逃げたおすのが結局のところ一番 >>156
むしろ一連のワンセグ裁判でずっと争われてる
さいたまの控訴審平成30年3月26日/東京高等裁判所/第1民事部/判決/平成28年(ネ)4426号
松戸支部の控訴審平成30年3月22日/東京高等裁判所/第2民事部/判決/平成29年(ネ)4375号
東京の控訴審平成30年6月21日/東京高等裁判所/第16民事部/判決/平成30年(ネ)358号
全部争点とされ、>>147の解釈であるとして主張を退けてる スレに関係ないが、時事ニュース、気象、教育コンテンツだけ扱い月500円程度にすれば納得したるけどな またまたバカな判決出しやがって、日本の司法って言うのはほんとにおかしいよね ワンセグ付きのやつ持ってるんでしょ〜?ってしつこく訪問されたら機種変した前のスマホ目の前で叩き割れば帰るのかな そもそも、ワンセグついてスマホ使ってるヤツなんでそれ使ってるの? NHkがワンセグの特許持ってる所に金払うんだろうかね?
勝手に乗っかって、最悪ワンセグが付加価値所か
商品価値を落とす要素になった訳だからな NHKにワンセグで絡まれたら
俺アイフォンだからでかわそう 衛星アンテナ付いてる集合住宅住んでたら強制的に毎月2230円かよ
年間26,760円だぜ??
NHK職員の贅沢な暮らしの為にこんな高額募金とか、狂気の沙汰でしかないだろ このスレには受信料を不払いしてる犯罪者が多そうだな
警察はIPから身元を割り出して全員ブタ箱にブチ込めよ
税金から給料もらってるんだから仕事しろ ワンセグは災害対策上必要。
テレビ電波の到達範囲は携帯電話網基地局群よりもはるかに広く
安定している。輻輳することもありえない。
ネットが死んでる場合の情報源としてデータ放送もできるワンセグは
かなり有用。
だからNHKにワンセグ搭載スマートフォンを壊滅させてはならない。 ワンセグの付いていないSIMフリーケータイ「un.mode phone 01」 本日一般販売予約開始 ¥7,480(税抜)
http://www.sankeibiz.jp/business/news/190314/prl1903141202060-n1.htm
simサイズは標準simで、★auのsimは使えないけどね。 >>186
だからスクランブルかけて災害時だけ外せばいいんだよ 国産スマホ買うのはやめた方がいいな
残念だけど仕方がない 馬鹿民放ども何やってんだよ
さっさと民放専用TV作って、全世帯に配ればいいじゃねえか
あっ、フジはオプションで削除できるようにしておいてくれ 選挙で最高裁裁判長をバツにしろ
山崎敏充裁判長
こいつな >>186
ワンセグ電波なんて入らない地域の方が多いぞ。 >>167
平成30年3月22日/東京高等裁判所/第10民事部/判決/平成29年(ネ)2765号
また、控訴人は、ワンセグ放送対応の携帯電話機は、「あまねく日本全国において受信できる」
状況になく、被控訴人がこれを受信できるようにする使命を果たしていないのに、本件規定本文
の「設置」に「携帯」を含めることはできないと主張する。
しかし、ワンセグ放送対応の携帯電話機が未だワンセグ放送を「あまねく日本全国において
受信できる」状況にないとしても、ワンセグ放送を受信することが可能な地域に居住する等し、
ワンセグ放送対応の携帯電話機を所持することにより被控訴人のワンセグ放送を受信するこ
とのできる環境にある者についてまで、本件規定本文の「設置」の意義を限定することにより、
本件規定本文を適用しないという解釈をすべき理由はない。
平成30年3月22日/東京高等裁判所/第2民事部/判決/平成29年(ネ)4375号
しかし、受信設備の受信能力に受信料が対応しているか否かは、放送法64条1項の「設
置」に「携帯」が含まれるか否かの判断を左右しないから主張自体失当である。
平成30年3月26日/東京高等裁判所/第1民事部/判決/平成28年(ネ)4426号
前提事実によれば、ワンセグ機能が正当に機能していれば、本件携帯電話2で控訴人の
地上系のテレビジョン放送を受信することができること(原判決第2・2(1)ア(イ))、放送受
信契約は世帯毎に行うものとされ(原判決第2・2(2)ウ)、被控訴人が被控訴人住所地に
単身で居住していること(原判決第2・2(1)ア(ア))が認められるので、本件携帯電話2が
「協会の放送を受信することができる受信設備」に該当すると認められる。 受信設備有るのに無いとか誤魔化す感性がダメなんや
そんなセンスだから主権在民の法治国家なのに行政や為政者にバカにされ搾取され放題になるんや そこでNHKの民営化ですよ。 受信料は即、可処分所得へと変わり消費を押し上げる。
国民に受信料をたかる存在から、外貨を稼ぎ、納税できる存在へと変身させるべき。
膨大なコンテンツと優秀なスタッフを持つNHKならきっとできる。
国鉄、たばこ、郵政、すべて民営化されてきた。次はNHKの番だ。 ところで、ワンセグの音だけ聞ける受信機というのもあるんだが、
あれは契約の必要があるんだろうか? NHKはスマホの流行に歯噛みしてるんだろうな
ガラケー全盛期はワンセグ乗ってるのの方が多かったレベルなのに >>186
ラジオでいいじゃん
バッテリーが長く保つから非常時に向いてるし ワンセグついてるスマホは、ただでさえ割高な国産スマホだし
分離プラン義務化で、コスパ良い中華スマホにさらに流れちゃうんじゃない 外部アンテナ・ブースター無しのワンセグ端末は
TV電波が来ている地域でも視聴できない場所が多い
家のテレビでは見れてもね
(屋根にアンテナがありブースターがついているから) >>186
そもそもNHKはワンセグでの契約を別に推進してきたわけじゃない
正直藪蛇の面が強いと思う
が、論旨には同意する
ワンセグにはワンセグの意義があるのに、放送法はワンセグを後退させることになりかねない 最近は本体のロッドアンテナを廃止して
イヤホンをアンテナにする機種もあり
そういう機種だとイヤホンを繋がずに
テレビアプリを起動しても映らない
「充電ばっちりだけどイヤホンがねえ」で死亡 >>195
完全に受信機認定されてるじゃん。
受信機認定されたくないならワンセグ入らない場所に引越しするしかない もしかしてチューナー付パソコンでなくても受信料払うのか? >>210
> >>195
> 完全に受信機認定されてるじゃん。
> 受信機認定されたくないならワンセグ入らない場所に引越しするしかない
引っ越してもダメだよ。
要は視聴できる出来ないではなく受信できる機器に支払い義務があるんだから。 >>185
テレビがあって契約しないのも契約して払わないのも犯罪じゃないぞ
犯罪を犯していない者を犯罪者扱いすると名誉棄損で訴えられるぞ >>212
ネット同時放送が始まったらそうなる可能性が高い。 >>13
番組というのもおこがましい、NHK自身の番宣してるだけみたいなのが多すぎ 大正義NHKの勝利か、まあ当然だな
経済的な理由もなく受信料を払わない奴は逮捕しろ >>210
区別する根拠がないというのが最高裁判決なんで、法律で区別してもらうしかないだろうな >>193
残念ながらそいつが国民審査の対象になることはもうない >>208
それは無線局を定義するときには空中線(アンテナ)もセットにしていますから
アンテナがない状態で受信できないのなら空中線を撤去している無線局が
廃局状態であるとみなされる例がありますから、
論理として成立する可能性はあると思います。
実際、NHKもアンテナがつながっておらず、容易に接続できる状態でないものは
普通のテレビでも受信設備とみなさないという例があるようですし。 >>195
移動すれば見られるんだからダメってことは、アメリカ住まいのアメリカ人も、お前んちの
テレビ持って日本くればNHK見られるんだから、アメリカにいようが金払えが通じるのかな こないだドコモが顧客情報を外部に提供するって宣言してたよね
これに関連してなのかな TVerとかオンデマンドアプリあるからワンセグ要らんのだけど
国産スマホにワンセグ付けなきゃいけない取り決めでもあるんかね? >>207
受信機があれば契約は義務だぞ?
放送法にそう書いてある テレビなくてもアンテナついてたらあかんのか?(一軒家 ワンセグ付けてないスマホ買っとくか、androidでいいのないかな? こうしてワンセグ(国内メーカーの携帯)は消えていった・・・ >>195
だからその判決で
「受信を目的としない設備の設置」
が受信料の対象から外れるってことは否定されてねえじゃん
そこで主張されているのは設置の有無 まあこんなもう敗戦処理でしかないワンセグ裁判を確定させても、
勝利者はだれもいないのにバカとしか言えないな。
もう総務省はワンセグを停波するかの検討に入るべきなのにな。 >>107
じゃあもう居留守しか無いんだよな
もうめっきり少なくなったけど、法律の詳しい人が「設置じゃ無い」「契約にならない」
とか言ってるのは全部ダメだったて事ね >>234
あ、わるい、目的の方だったか
ちょっと待って 国営放送にして税金にすればいい
税金にすれば一人当たりの負担も減るから今契約してる人もメリットはある >>26
用ないから帰るように言ってから特定商取引法 不退去罪で現行犯の私人逮捕でおk >>221
漏れが言いたかったのは
スマホで音楽聴かないやつ、あるいは
bluetoothイヤホン使ってるやつもいるだろうし
そういうイヤホン(物理)がないと映らないワンセグ内蔵スマホがいざってとき役立つのか?
ということだ。法的にどうなるかはわからん。すまん。 ヨーロッパのほうは税金みたいにしてるんやろ
日本もそうすりゃ平等になるやん NTTの加入権といいなめてんのか
また焼け野原にしてリセットだな >>147
賃貸住宅なんかで、
空き家の場合はどうなるんだろ?
受信設備はその賃貸住宅に施工されてあるけど(アンテナ等)、
店子が居ない場合は、
大家が負担することになるのかね?
空室の間は。 解像度320?240以下の映像の著作権は制限が必要。 もう国内で売るテレビにNHK代として3万くらい上乗せして売れよ月々とか面倒くせえ >>234
平成30年3月22日/東京高等裁判所/第10民事部/判決/平成29年(ネ)2765号
本件規定ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に当たるか否かについても、
当該受信設備を所持等する者の主観ではなく、放送を受信し、これを視聴しない目的で
あることが客観的、外形的に認められるか否かにより判断すべきであり、このことは、ワン
セグ放送対応の携帯電話機であっても、異なるものではない。そうすると、控訴人がテレビ
放送の受信を目的として本件携帯電話機を購入したわけではなく、実際に本件携帯電話
機でテレビ放送を視聴したことがないとしても、それ故に本件携帯電話機が「放送の受信
を目的としない受信設備」に当たるということはできない。
平成30年3月22日/東京高等裁判所/第2民事部/判決/平成29年(ネ)4375号
放送法64条1項ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」とは、電波監視用の受
信設備、電気店の店頭に陳列された受信設備、公的機関の研究開発用の受信設備、受
信評価を行うなどの電波管理用の受信設備等、放送される番組の視聴を目的としないこと
が客観的に明らかな状況において設置された受信設備をいうものであるところ、専ら設置者
の意思により放送の受信をしないというだけでは、同項ただし書の「放送の受信を目的としな
い受信設備」に該当しないことは明らかである。
平成30年3月26日/東京高等裁判所/第1民事部/判決/平成28年(ネ)4426号
同項ただし書の「受信設備」とは、電波監視用の受信設備、電気店の店頭に陳列された受
信設備、公的機関の研究開発用の受信設備、受信評価を行うなどの電波監理用の受信設
備等を指すと解されていること(乙2)からしても、設置者の主観的な目的によって左右され
るものではないと解すべきである。そうすると、原判決第2・2(6)及び(7)のとおり、ワンセグ
機能を用いて地上デジタル放送のテレビジョン放送を視聴する者も相当数いることに鑑み
れば、ワンセグ機能がある本件携帯電話2が、客観的に放送を目的としないものと認める
ことはできないから、本件携帯電話2が同法64条1項ただし書の「受信設備」に該当する
との被控訴人の主張を採用することはできない。 税金にして不満な人は払わなければいい
脱税で追徴課税か罰金になるがな >>186
ワンセグが災害時に役立つ??
なにをたわけたことを抜かしておるんやー、われ〜。
まあークソの役にも立たないと言っておく。
電波は細切れ、映ったり飛んだり、ワンセグはよほど条件が
よくないと受信できないしろものなんじゃよ。
ワンセグを見るならむしろようつべかラジオに限る。
去年の大阪地方24号台風のときはようつべを見ていた。
なんせ地元民がアップしてくれるからTVより早いしなにより
編集一切ないがいい。今起きている事象がそのまま流れているわ。
TVを見ていると数時間後にネットからの映像をちょい借りした
ような画像には呆れるやら腹立つやらだったぞ。
ちなみに放送するに当たって映像提供者に承諾を得ていると断りが出ていた。 最高裁も利権でズブズブか。
最高裁判事の国民審査でしっかりと意思表示させてもらいます。 そういえばレオパレスの裁判はどうなったんやろ
家具家電付のアパートのやつ > 最高裁
選挙前に全部×をつける運動を展開、なんてことも起きるかも >>247
すなわち客観的、外形的に認められればいいってことでしょ?
今回の裁判においてN国の理論武装があまりにも弱すぎたってことじゃん >>252
既にそういう運動やってるよ
見境なく×つけて何か訴えかけるものがあるとも思わないが ワンセグ無しの端末を用意したとしても
今度はネットにつながってますよね
はい払って。
になるんだろ
ワンセグ無しのガラケーでメールしか使ってなくても
ネット環境あるから払えって言われるんだろうか 空港で入国する外国人のスマホを一人ずつチェックしてワンセグついてたらNHKが受診料を徴収しないと不公平ってことになるな。。 おまえら受信料も払えないとかガチで貧困だったのかよ
引くわー >>253
別にそれはそれぞれが考えればいい話だし、別に反論する気はないよ
判決で議論されてるのか、というから持ってきただけだ ワンセグ携帯なんてNHK側はどうやって調査するのかね? NTTとかキャリアに機種を提出させるのか? >>222
通じない。
放送のシステムが違う。
ブラジル人がTVを担いで日本にくればどうか知らんが・・w 早くNHKを国営にしろよ
それで税金でとってるなら誰も文句言わん 「携帯」する機器なら契約しなくて良いとなると、極論、たとえ大型テレビだとしても
外に持ち出して視聴するなら契約不要ということになってしまうからなぁ。
判決としては妥当だけど、現実的にはスマホ持ってるだけの人に契約を迫るのは難しいだろうな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています